知的財産にはいろいろな種類のものがあります。例えば、新機能搭載のロボットやその組み立て方法などのように独創的な新技術は「発明」と呼ばれます。日用品の改良などのちょっとした発明は「考案」と呼ばれます。工業製品のデザインは「意匠」と呼ばれます。商品の名前などは「商標」と呼ばれます。音楽や映画、小説・絵画などは著作物と呼ばれます。
これらの知的財産は「知的財産に関する法律」で守られています。発明は特許法で「特許権」として、考案は、実用新案法で「実用新案権」として、商標は商標法で「商標権」として、著作物は著作権法で「著作権」としてそれぞれ守られています。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といい、産業の発展を目的とした権利として、特許庁で扱っています。著作権は文化の発展を目的とする権利で文化庁で扱っています。

知的財産権(産業財産権に加えた広い範囲)
産業財産権
- 特許権(特許法)
- 実用新案権(実用新案法)
- 意匠権(意匠法)
- 商標権(商標法)
- 著作権(著作権法)
- 回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)
- 育成者権(種苗法)
- 商品表示・商品形態(不正競争防止法)
- 商号(会社法・商法)




