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意見募集(パブリック・コメント)

弁理士試験の選択科目免除対象資格(技術士、情報処理技術者)
に関する意見募集に寄せられた意見について

<この記事に関するお問い合わせ先>

  総務部秘書課弁理士係
  担当者:深沢、安原、山口、長田
  TEL:03−3580−5864
  FAX:03−3592−5222
  E-mail:PA0113@jpo.go.jp



平成14年1月
弁理士審査分科会試験部会

 平成13年7月5日付けで、弁理士試験選択科目免除対象資格に関する意見募集を行いました。
 お寄せいただきました御意見及び御意見に対する考え方は以下のとおりです。
 なお、本意見募集の結果を踏まえ、最終的な決定内容を平成14年1月4日付けで経済産業省告示いたしましたのでご参照下さい。

1.実施期間等
(1)募集期間:平成13年7月5日(木)〜7月19日(木)
(2)実施方法:特許庁ホームページへの掲載により周知を図り、電子メール、ファクシミリ等の方法で御意見を募集いたしました。

2.御意見の総数:20件

3.御意見の内容(同趣旨の意見はまとめてあります)
(1)情報処理技術者に関する意見
 「ソフトウェア開発技術者」は他の試験区分の基礎になっていることから、免除対象から外すべき(旧試験区分の第一種情報処理技術者も同様)。
[御意見に対する考え方]
 確かに「ソフトウェア開発技術者」は他の試験区分に共通して必要な知識、能力の試験が行われており、他の試験区分はこれを前提にさらに専門性の特化した試験が行われているものと理解していますが、これは、当該他の試験区分との試験範囲の重複を避けていることが理由であり、試験水準の点において必ずしも弁理士試験の選択科目と差異があるものではないと考えます。
 「上級システムアドミニストレータ」と「情報セキュリティアドミニストレータ」は利用者側を想定しており、他の試験区分と比較して専門家としての意味合いが薄いのではないか。
[御意見に対する考え方]
 情報処理技術者試験において情報システムの利用者側を想定した試験が行われていることをもって、弁理士試験で求めている当該技術分野の知識や応用能力の点において希薄であるとは必ずしもいえないと考えます。これら2つの試験区分については、その試験水準、試験内容の点から、原案のとおり免除対象とすることに問題はないと考えます。
 情報処理技術者について広範囲に免除することは、他の免除資格(技術士、工学博士、修士等)と比較して極端にレベルが下がる印象が否めない。
[御意見に対する考え方]
 免除対象資格を検討する際の観点は、あくまで弁理士試験の選択科目と当該対象資格の対応関係であって、当該対象資格間のレベルを比較するものではないと考えます。
 「基本情報処理技術者」、「第二種情報処理技術者(旧試験区分)」、「初級システムアドミニストレータ」についても試験範囲や難易度を考慮し、免除対象に追加してほしい。
[御意見に対する考え方]
 いずれの試験区分においても、その試験水準、試験内容の点から、弁理士試験において求める知識及び応用能力が十分に担保されているとはいえないものと考えます。
 多肢選択式で行われている「基本情報処理技術者」と「初級システムアドミニストレータ」以外を免除対象とすることは制度趣旨に沿う形でよい。
 「ソフトウェア開発技術者」および「第一種情報処理技術者(旧試験区分)」を免除対象とすることは当該分野の人材確保の必要性や試験レベルなどから見ても妥当。
 「上級システムアドミニストレータ」が免除対象になることは好ましい。

(2)技術士に関する意見
 機械工学は本来、機械の設計、開発段階のみならず、その運用までを含めた幅広い分野を包括したものであり、それらを試験内容とする経営工学部門の「プロジェクトエンジニアリング」についても免除対象とすべき。
[御意見に対する考え方]
 ご指摘の点について再度、検討いたしました結果、経営工学部門の「プロジェクトエンジニアリング」について「機械工学」を免除することといたしました。
 機械部門(選択科目:産業機械)について免除科目は「機械工学」で問題ない。

[更新日 2002.1.8]
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