弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)の一部の施行に伴い、弁理士法施行令(平成12年政令第384号)について、所要の改正を行います。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。
記
1.意見募集対象
弁理士法施行令の一部を改正する政令案(新旧対照条文)< PDF 247KB >
【参考】
政令案の概要< PDF 14KB >
2.意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「弁理士法施行令の改正に関する意見」と明記してください。
- (1)電子メールの場合
- 電子メールアドレス:PA0113@jpo.go.jp
- (2)FAXの場合
- FAX番号 :03−3501−6828
- 特許庁秘書課弁理士室
- 「弁理士法施行令の一部を改正する政令案意見募集」担当者 宛
- (3)郵送の場合
- 〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
- 特許庁秘書課弁理士室
- 「弁理士法施行令の一部を改正する政令案意見募集」担当者 宛
3.意見の提出上の注意
- (1)意見記入要領
- ○提出していただく意見は日本語に限ります。
- ○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記して下さい。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、もれなく御記入ください。
- ○御意見の概要及び理由を御記入ください。
- (2)その他
- ○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨を御了承ください。
- ○御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、予め御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
- ○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
- ○「弁理士法の一部を改正する法律」につきましては、こちらを御確認ください。
4.意見提出の締切日
平成20年7月2日(水)必着