 |
弁理士の独占業務に対する御意見 |
| ・ |
従来より本人出願が多い意匠登録出願、商標登録出願、手続補完書、手続補正書、特許出願に係る審査請求書、実用新案技術評価書の請求等は行政書士において作成可能なため、弁理士の独占業務の対象外としていただきたい。(3件) |
| ・ |
出願公開請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録申請書についても行政書士において作成可能なため、弁理士の独占業務の対象外としていただきたい。(1件)
|
| |
(回答) |
御指摘の業務については、「工業所有権や技術に関して高度の知見が要求され、権利の得喪、技術的範囲に影響する業務」若しくは、「出願から権利の内容が確定するまでの一連の業務」に該当している業務であることから、引き続き弁理士の独占業務とする必要があります。
|
| ・ |
電子出願による特許出願書類の提出代行については、弁理士法等によって禁止されるものではないので、行政書士を提出代行者に指定し、全国の行政書士事務所からのパソコン電子出願を認めるべき。(3件)
|
| |
(回答) |
パソコン電子出願であるか否かに関わらず、出願手続の代理等を報酬を得る目的で業として行うことは、これまで通り、弁理士法により禁止されています。
|
 |
書類作成業務をできる者の明確化 |
| ・ |
明細書作成において、特許事務所所員等が原案を作成し、最終的に弁理士が代理人として明細書を作成したことになっているが、明細書の原案作成を弁理士以外が行えることを明定すべきではないか。(1件) |
| ・ |
職務発明の場合、企業名で特許出願がなされ、弁理士が出願代理をする形となっているが、実質的には、企業の知的財産権部門の職員が出願書類等を作成していることから、明細書の原案作成を職員が行えることを明定すべき。なお、完全子会社が出願代行をする場合には、同様の理由により、子会社の職員が原案作成し得ることを明定すべき。(1名)
|
| |
(回答) |
弁理士法は、75条に定める業務に関しては、高度の技術的専門性を要し、一定の知識能力を有さない者が行う場合には、工業所有権に関する手続に混乱を来し、国民に対して迅速・的確な権利付与を行うことが阻害されるおそれがあることから、右業務を弁理士の業務としています。
|
 |
その他 |
| ・ |
新弁理士試験を平成13年度より行うべき。(1件)
|
| |
(回答) |
新弁理士法に基づく新弁理士試験は、試験科目の大幅な変更を伴うことから、受験者の無用の混乱を避けるために1年程度の周知期間をおき、平成14年より実施することとしています。
|
| ・ |
一定の専門分野で技術・実務に通じた者に弁理士資格をとれるようにして欲しい。(1件) |
| ・ |
法律的知識の習得の機会の乏しい技術系の者に対しては、法律の科目を免除し、その後の研修で担保すればすむのではないか。法律の科目を免除し、その後の研修で担保していただきたい。(1件)
|
| |
(回答) |
工業所有権法等、弁理士が業務を行う上で最低限必要な知識及び応用能力については、研修によるのではなく、試験を行うことによって一定以上のレベルを担保することが必要と考えています。
|
| ・ |
技術士、建築士、薬剤師等の資格者にも弁理士試験の一部を免除すべき。
|
| |
(回答) |
| 他資格者等への選択科目の免除については、別途弁理士審査会に試験制度部会を設置して検討を行っています。 |