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意見募集(パブリック・コメント)

別紙

商標法の規定に基づき指定及び告示される紋章等の一覧
 指定される紋章等根拠条文
1 北欧特許機構の標章<PDF 165KB> 商標法第4条第1項第3号
2 アイスランド共和国の紋章等<PDF 1,272KB> 商標法第4条第1項第2号及び
商標法第4条第1項第5号
3 モルドバ共和国が用いる監督用及び証明用の記号<PDF 1,750KB> 商標法第4条第1項第5号
4 チェコ共和国の紋章<PDF 633KB> 商標法第4条第1項第2号
5 大韓民国の記章等<PDF 2,083KB> 商標法第4条第1項第2号及び
商標法第4条第1項第5号
6 モロッコ王国が用いる監督用及び証明用の記号又は印章<PDF 428KB> 商標法第4条第1項第5号
7 モザンビーク共和国の記章<PDF 629KB> 商標法第4条第1項第2号
8 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定の標章<PDF 97KB> 商標法第4条第1項第3号
9 アジア開発銀行の標章<PDF 118KB> 商標法第4条第1項第3号
10 欧州鉄道機関の標章<PDF 201KB> 商標法第4条第1項第3号
11 欧州域外国境業務協力管理機関の標章<PDF 277KB> 商標法第4条第1項第3号
12 国際連合工業開発機関の標章<PDF 210KB> 商標法第4条第1項第3号
13 南米共同市場構造格差是正基金の標章<PDF 49KB> 商標法第4条第1項第3号
14 チュニジア共和国が用いる監督用及び証明用の記号又は印章<PDF 192KB> 商標法第4条第1項第5号

※指定される紋章等につきましては、クリックして御確認ください。

(参考条文)

1.パリ条約第6条の3

(1)(a)同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。

(b)(a)の規定は、一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称についても、同様に適用する。ただし、既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となっている紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、この限りでない。

(c)いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章、旗章、記章、略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は、(b)の規定を適用することを要しない。

(2)監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り、適用する。

(3)(a)(1)及び(2)の規定を適用するため、同盟国は、国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であって各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を、国際事務局を通じて、相互に通知することに同意する。各同盟国は、通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。もっとも、その通知は、国の旗章に関しては義務的でない。

(b)(1)(b)の規定は、政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知した当該国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称についてのみ適用する。

*なお、我が国は、TRIPS協定第2条がパリ条約遵守義務を、商標法条約第15条がパリ条約の規定で標章に関するものの遵守義務を定めているため、世界貿易機関加盟国、商標法条約締約国に対しても、同様の義務を履行する必要がある。

2.商標法

(1)第4条第1項第2号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

(2)第4条第1項第3号

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

(3)第4条第1項第5号

日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
  • 電話:03-3581-1101 内線2807
  • FAX:03-3580-5907
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.12.15]

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