「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準(案)について
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平成15年7月14日 調整課審査基準室
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昨年7月9日の第3回知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定されました。特許制度小委員会においては、記載要件の明確化についても審議がされ、裏付け要件の明確化を図る必要がある旨の中間取りまとめを行いました。この中間とりまとめは、2月18日に開催された第4回知的財産政策部会において、了承されました。 そこで、このたび、特許制度小委員会における上記とりまとめの趣旨を反映させるべく、特許・実用新案 審査基準 第I部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について、改訂案を作成しました。
改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。
これまで、請求項の記載と明細書における開示との対応要件として、やや形式的に運用してきた36条6項1号を、実質的な対応要件として運用する。 36条6項1号違反の類型として、現行の審査基準で表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、実質的に対応しない二類型を追加する(2.2.1 36条6項1号)。
なお、改訂審査基準最終版の公表日以降に審査される平成7年7月1日以降出願の案件については、改訂された審査基準に基づいて審査がなされます。
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【意見募集要領】
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1.
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意見募集対象
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2.
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意見募集期限 平成15年8月15日(金) (必着)
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3.
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意見提出方法 以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。 <電子メールの場合> 電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp <FAXの場合> FAX番号 03−3597−7755 <郵送の場合> 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
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電子メールでの意見送付の場合、件名を「明細書の記載要件基準改訂案への意見」として下さい。
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宛先はFAX及び郵送の場合、「特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室」 宛てでお願いいたします。
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意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
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4.
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諸注意
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いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。
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なお、電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。
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問い合わせ先
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特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室基準企画班 (担当者:村上、伊藤)
電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp
FAX番号 03−3597−7755
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