平成24年1月10日
審査業務部商標課
商標審査基準室
特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴い、商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度が廃止され、特許庁長官の定める一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標について不登録事由の対象とし、出願時の特例の主張が可能となるよう改正されます。(平成24年4月1日施行)
つきましては、別紙のとおり特許庁長官の定める博覧会の基準を告示することについて、下記のとおり意見を募集いたします。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
記
1.意見募集対象
商標法の規定に基づき特許庁長官の定める博覧会の基準に関する告示案<PDF 66KB>
2.意見募集期限
平成24年2月8日(水) ※郵送の場合は同日必着
3.意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「博覧会の基準に関する告示案に対する意見」と明記してください。
<電子メールの場合>
電子メールアドレス:お問い合わせフォーム
件名に「博覧会の基準に関する告示案に対する意見」とお書きください。
<ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号:03(3580)5907
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室
「博覧会の基準に関する告示案」意見募集担当者 あて
<郵送の場合>
〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室
「博覧会の基準に関する告示案」意見募集担当者 あて
4.意見の提出上の注意
(1)意見記入要領
○提出していただく意見は日本語に限ります。
○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればファクシミリ番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
○御意見の概要及びその理由を必ず御記入ください。
(2)その他
○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
○提出していただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2807
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.1.10]