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意見募集(パブリック・コメント)

「発明の単一性の要件」改訂審査基準(案)について

平成15年10月1日
調整課審査基準室

 昨年7月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会知的財産政策部会における審議の結果、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、単一性の要件の見直しが必要であるとの内容が中間取りまとめに盛り込まれ了承されました。これを受けて単一性の要件を規定する特許法第37条及び実用新案法第6条の法改正並びに特許法第37条及び実用新案法第6条で委任する特許法施行規則第25条の8及び実用新案法施行規則第7条の2の改正が行われました。
 このたび、これら法改正に伴い、特許・実用新案審査基準「第N部第2章 発明の単一性の要件」改訂審査基準(案)を作成しました。

改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。

(1)基本方針
 法改正の目的が、国際調和、特にPCTとの調和を図るものであるため、改訂審査基準も、これと同様にPCTガイドラインと調和したものとしました。

(2)改訂審査基準(案)の具体的ポイント
i)
改正法で新たに規定された包括的規定による発明の単一性の判断について、PCTガイドラインに基づいて、改訂審査基準(案)「2.発明の単一性の判断の基本的な考え方」で具体的に説明しました。

ii)
上記「2.発明の単一性の判断の基本的な考え方」を分かり易いものとするために、代表的な類型を列挙し、これらについて「基本的な考え方」に基づいた判断を説明しました。また、現行審査基準の類型を参考に類型化し説明することにより、現行審査基準と改訂審査基準(案)との関係を分かり易いものとしました。

iii)
発明の単一性の判断を最初の請求項との関係で判断することを改訂審査基準(案)「4.(1)」で明確化しました。

iv)
独立形式請求項と直列的な従属関係にある請求項については、まとめて審査をすることが合理的である場合が多く、このような場合には、通常、発明の単一性の要件を問題とせず審査をすることにしました。

(3)審査基準適用対象
 単一性に係る改正法の施行日は平成16年1月1日となっています。したがって、改訂審査基準は、平成16年1月1日以降に出願されるものに適用されます。

【意見募集要領】


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1.
意見募集対象


「発明の単一性の要件」改訂審査基準(案)<PDF 48KB>
2.
意見募集期限
平成15年10月31日(金) (必着)
3.
意見提出方法
以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
<電子メールの場合>
電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp
<FAXの場合>
FAX番号 03−3597−7755
<郵送の場合>
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3


電子メールでの意見送付の場合、件名を「発明の単一性基準改訂案への意見」として下さい。

宛先はFAX及び郵送の場合、「特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室」宛てでお願いいたします。

意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
4.
諸注意


いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。

なお、電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。

  
問い合わせ先

  
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室基準企画班 (担当者:山本)
電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp
FAX番号 03−3597−7755


[更新日 2003.10.1]
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