平成23年9月16日
特許庁審査業務部
方式審査課方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、手続上の瑕疵を最小限にすることを目的とするものです。
今般、方式審査便覧のユーザーの利便性、内容の透明性、全体的な統一性の観点から、構成の統一や根拠条文の明記、用語の統一、使いやすい機能の追加といった、主に形式的な整備を目的とした方式審査便覧の改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象及び改訂概要
○根拠条文の明記
根拠となる法令等の条文につき、準用条文を含めて表示を行いました。
準用条文は枠外への表示とする等、本文の見やすさに配慮しました。
○同意の用語、文章表現の統一
○リンク機能の活用
本文内に記載された条文から条文データへ、目次や索引部分から本文の該当項目へ、本文中の関連項目へ、等、利便性を目的としたハイパーリンクの設定を行いました。
○「書式集」、「事項索引」の新設
従来、各項目に掲載が分かれていた各種書式につき、「書式集」として整備し、一括掲載を行いました。
また、検索の効率性に寄与するため「事項索引」を設けました。
○項目番号の整備
項目番号を「分類標数」(01.23、03.10、等)に統一しました。
なお、今回廃止した「分類記号」(総論−○、補正−○、等)がいずれの「分類標数」に該当するか参照するための「旧分類記号一覧」を作成しました(「目次」下部参照)。
○対象案件がほとんどない旧法適用事項に関連する項目の削除
項目削除となった旧方式審査便覧項目:31.30、33.40、42.10、43.23、48.21
○文章表現の明確化、項目間の重複事項の削除等の全体調整
2.意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
<電子メールの場合>
電子メール: お問い合わせフォーム
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号: 03-3501-6042
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 宛て
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室 宛て
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
3.諸注意
(1)意見記入要領
・提出していただく御意見は日本語に限ります。
・氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
・御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2)その他
・皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
・提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
4.意見提出の締切日
平成23年10月17日(月)*郵送の場合は同日必着
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2115
- FAX:03-3501-6042
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.9.16]