平成24年2月10日
特許庁審査業務部
方式審査課方式審査基準室
方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、手続上の瑕疵を最小限にすることを目的とするものです。
今般、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴う方式審査基準の取扱いの明確化等に係る改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象及び改訂概要
| 項目 | 項目名 | 主な改訂内容 |
|---|---|---|
| 28.41 <PDF 89KB> |
特許出願等に基づく優先権主張の無効の取扱い(特・実) | 優先権主張の手続において、手続不備の追完を認めることができる無効事由から、登録された仮通常実施権者の承諾書が添付されていない場合の記載を削除する。 |
| 58.20 <PDF 94KB> |
書類、ひな形及び見本の閲覧等について | 特許法第186条第1項の規定による、同法第67条の2第2項の資料に係る通常実施権の情報についての、閲覧・証明等の請求の取扱いを明確化する。 |
| 58.21 <PDF 88KB> |
登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報の閲覧・交付請求等の書式について(特・実) | 通常実施権・仮通常実施権登録制度の廃止に伴い、登録された通常実施権・仮通常実施権に係る情報の閲覧等についての取扱いであることを明確化するため、「平成23年改正前の」等の文言を追加する。 |
| 70.15 <PDF 58KB> |
特許登録令第19条の登録義務者の承諾書の記載事項について | 単独申請に際し必要とされる単独申請承諾書の記載事項から、仮通常実施権に係る記載事項を削除する。 |
| 201.10 <PDF 93KB> |
特定通常実施権登録制度に係る登録申請書に添付する書面の取扱い(特・実) | 特定通常実施権登録制度の廃止に伴い、特定通常実施権に関する権利の登録申請ができなくなるため、本項目を削除する。 |
| 201.11 <PDF 79KB> |
特定通常実施権登録制度に係る登録の申請の却下の取扱い(特・実) | 特定通常実施権登録制度の廃止に伴い、特定通常実施権に関する権利の登録申請ができなくなるため、本項目を削除する。 |
| 201.20 <PDF 95KB> |
特定通常実施権登録簿の閲覧・交付請求に係る書式について(特・実) | ・特定通常実施権登録制度の廃止に伴い、特定通常実施権に係る情報の閲覧等についての取扱いであることを明確化するため、「平成23年廃止前の」等の文言を追加する。 ・201.30の項目削除に伴い、当該項目に記載されていた閲覧・交付請求の手続の補正命令に係る指定期間に関する取扱いを追加する。 |
| 201.30 <PDF 57KB> |
特定通常実施権登録制度に係る指定期間の取扱い(特・実) | 特定通常実施権登録制度の廃止に伴い、特定通常実施権に関する権利の登録申請ができなくなるため、本項目を削除する。ただし、特定通常実施権登録原簿の交付請求等の手続に関するものは改正法施行後も存在するため、補正命令に係る指定期間に関する取扱いを201.20に追加する。 |
| 書式集 <PDF 264KB> |
(書式第67、71〜81) | 登録された通常実施権、仮通常実施権又は特定通常実施権に係る情報の閲覧等の請求に係る備考について、「平成23年改正前の」等の文言を追加する。 |
| 項目 | 項目名 | 主な改訂内容 |
|---|---|---|
| 124.01 <PDF 87KB> |
特許法施行規則等で様式を定めている手続以外の手続を行う場合の書式について | 意匠法第9条の項ずれに伴い、第39号(書式第12)の書類名を修正する。 |
| 書式集 <PDF 264KB> |
(書式第12) | 意匠法第9条の項ずれに伴い、書式第12の書類名及び目次を修正する。 |
| 項目 | 項目名 | 主な改訂内容 |
|---|---|---|
| 04.10 <PDF 109KB> |
法定期間及び指定期間の取扱い | 04.13の項目削除に伴い、「無効審判、訂正審判及び商標登録取消審判の指定期間の取扱い」については、審判便覧25-01.2(無効審判、訂正審判及び商標登録取消審判の指定期間の取扱い)及び25-04(期間の延長等)を参照するよう記載を修正する。 |
| 04.11 <PDF 60KB> |
特許法第3条第2項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について | 特許法第126条第2項ただし書が削除されたことに伴い、起算日(特許法第3条第1項)の例外の記載を削除する。 |
| 04.13 <PDF 125KB> |
無効審判、訂正審判及び商標登録取消審判の指定期間の取扱い | 審判便覧25-01.2(無効審判、訂正審判及び商標登録取消審判の指定期間の取扱い)及び25-04(期間の延長等)と内容が重複しているため、本項目を削除する。 |
| 項目 | 項目名 | 主な改訂内容 |
|---|---|---|
| 122.02 <PDF 62KB> |
併合納付に関する取扱い(特・実・意) | 特許料減免期間の延長等に伴い、国との共有又は減免に係る特許料等は併合納付の取扱いの対象から除く旨を明確化する。 |
| 書式集 <PDF 264KB> |
(書式第36〜41) | 122.02の改訂に伴い、併合納付の各書式の備考から国との共有又は減免に係る記載要領を削除する。 |
| 項目 | 項目名 | 主な改訂内容 |
|---|---|---|
| 15.20 <PDF 166KB> |
不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い | ・外国語書面出願及び外国語特許(実用新案登録)出願の翻訳文の提出について、正当な理由があるときは、期間徒過後の提出を認めることとしたことに伴い、救済規定の適用を受ける翻訳文提出書は却下されないことを明確にする。 ・防護標章登録の存続期間の更新登録出願について、正当な理由があるときは、期間徒過後の出願を認めるよう救済要件を緩和したことに伴い、救済規定の適用を受ける出願は却下されないことを明確にする。 ・新たに設けられた回復理由書の却下の取扱いを記載する。 ・実用新案登録に基づく特許出願及び特許権の存続期間の延長登録出願について、不責事由により手続の追完が認められる出願は却下されないことを明確にする。 |
| 16.07 <PDF 87KB> |
設定登録後の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い | 正当な理由があるときは、期間徒過後の特許(登録)料の追納を認めるよう救済要件を緩和したことに伴い、救済規定の適用を受ける納付書は却下されないことを明確にする。 |
| 16.08 <PDF 80KB> |
商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い(商) | 正当な理由があるときは、期間徒過後の更新登録申請を認めるよう救済要件を緩和したことに伴い、救済規定の適用を受ける申請書は却下されないことを明確にする。 |
| 39.20 <PDF 84KB> |
書換登録申請書等の取扱い(商) | 正当な理由があるときは、期間徒過後の書換登録申請を認めるよう救済要件を緩和したことに伴い、救済規定の適用を受ける申請書は却下されないことを明確にする。 |
| 124.01 <PDF 87KB> |
特許法施行規則等で様式を定めている手続以外の手続を行う場合の書式について | 外国語特許(実用新案登録)出願の期間徒過後の翻訳文提出の救済手続の導入等に伴い、第4号の2に「国際出願翻訳文提出書」(書式第10の2)を追加する。 |
| 書式集 <PDF 264KB> |
(書式第10の2) | 124.01の改訂に併せ、「国際出願翻訳文提出書」(書式第10の2)を追加する。 |
(6) その他
その他の法改正事項(審決の確定の範囲等に係る規定の整備、発明の新規性喪失の例外規定の見直し)に伴う条文の修正、誤記の訂正及び記載の明確化等を行った。
<参考情報>
○ 特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)新旧対照表
○ 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年12月2日政令第370号)新旧対照表
○ 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)新旧対照表(本則)
○ 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)新旧対照表(様式)
2.意見提出の締切日
平成24年3月12日(月) *郵送の場合は同日必着
3.意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
<電子メールの場合>
電子メール: お問い合わせフォーム
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号: 03-3501-6042
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 宛て
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 宛て
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と明記してください。
4.諸注意
(1) 意見記入要領
・提出していただく御意見は日本語に限ります。
・氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
・御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2) その他
・皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
・提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2115
- FAX:03-3501-6042
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.2.10]