特許庁は、方式審査の基準・考え方を方式審査便覧において公表しております。
今般、平成20年特許法等の一部改正に伴う口座振替納付制度の導入、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う整備及び方式審査基準の取扱いの明瞭化等により、方式審査便覧の改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
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記
1.意見募集対象及び改訂概要
- ○15.20(却下−1) 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い <PDF 181KB>
- (1)手数料のみを補正する場合において、口座振替による手数料の納付ができなかった場合は、補正の目的にかなわないことから手続補正書を却下とすることを明らかにする。
- (2)団体商標登録出願の出願人及び団体商標登録出願若しくは地域団体商標登録出願に提出された出願人名義変更届の承継人が、商標法に定める出願人の主体要件を満たさない場合は、出願又は名義変更届を却下とすることを明らかにする。
- (3)外国語書面出願又は外国語特許出願のいずれでもない出願に提出した誤訳訂正書を却下とすることを明らかにする。
- ○16.06(却下−4) 設定登録の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い <PDF 103KB>
- ○16.07(却下−5) 設定登録後の特許(登録)料納付書の却下等の取扱い <PDF 95KB>
- (1)口座振替により特許(登録)料を納付する場合において、預金口座又は貯金口座の残高不足等により振替できなかったときは、当該納付書を却下とすることを明らかにする。
- (2)口座振替により特許(登録)料を納付する場合において、納付金額が不足する場合又は納付書の記載に誤りがあると認められる場合は、当該納付書に補充命令することを明らかにする。
- ○16.08(却下−6) 商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い(商) <PDF 88KB>
- 口座振替により納付する場合において、登録料の振替ができなかった場合及び不足する場合は、更新登録申請書に補充命令することを明らかにする。
- ○82.10(審判−3)不適法な審判書類に係る手続の却下の取扱い <PDF 105KB>
- 手数料のみを補正する場合において、口座振替による手数料の納付ができなかった場合は、補正の目的にかなわないことから手続補正書を却下とすることを明らかにする。
<参考情報>
- ○特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
- ○特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成20年9月30日経済産業省令第69号)
- ○特許料等手数料納付の口座振替制度導入について
- ○特許料等手数料に関するダイレクト方式納付の取扱い金融機関及び事前登録開始日について
- ○特許料等手数料納付の口座振替納付 FAQ
- ○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- ○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
2.意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
<電子メールの場合>
電子メールアドレス PA0C00@jpo.go.jp
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と入力してください。
<FAXの場合>
FAX番号 03−3501−6042
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 あて
<郵送の場合>
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 あて
3.諸注意
(1)意見記入要領
・提出していただく御意見は日本語に限ります。
・氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
・御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2)その他
・皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
・提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
4.意見提出の締切日
平成20年12月4日(木)*郵送の場合は同日必着
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部方式審査課
- 方式審査基準室
- TEL:03-3581-1101 内線2115
- FAX:03-3501-6042
- E-mail:PA0C00@jpo.go.jp
[更新日 2008.11.5]