平成21年7月21日
特許庁審査業務部
方式審査課方式審査基準室
特許庁は、方式審査の基準・考え方を方式審査便覧において公表しております。
今般、業務運用及び方式審査基準の見直しを行い、方式審査便覧の改訂を行うこととしました。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、下記の要領にて意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象及び改訂概要
○58.20(総論−10)書類、ひな形及び見本の閲覧等について<PDF106KB>
特許法第67条の2第2項の資料(延長の理由を記載した資料)の同法第186条第1項に規定する特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときの取扱いの変更及び既存の記載の整理・明確化を行う。
特許法第67条の2第2項で規定する「延長の理由を記載した資料」については、特許法第186条第1項第1号に規定されており、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、閲覧等の制限することができることとされている。
今般、事業活動における「営業秘密1 」の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、上記「延長の理由を記載した資料」の中に営業秘密が記載されている申出がある場合に、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに閲覧等の制限ができるよう取扱いを変更し、本方式審査便覧において、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときの判断事項として当該取扱いを追加する。さらに、閲覧等の請求が認められる利害関係者の範囲及び営業秘密が記載されている旨の申出の書式について規定するものとする。
<参考情報>
○延長登録出願に係る「延長の理由を記載した資料」の閲覧等について<PDF128KB>
2.意見提出要領
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
<お問い合わせフォーム>(意見提出用紙を添付してお送りください。)
お問い合わせフォームはこちらからご利用ください。
件名を「方式審査便覧改訂(案)についての意見」と入力してください。
<FAXの場合>
FAX番号 03-3501-6042
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 あて
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室 あて
3.諸注意
(1)意見記入要領
・提出していただく御意見は日本語に限ります。
・氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
・御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2)その他
・皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
・提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
4.意見提出の締切日
平成21年8月19日(水)*郵送の場合は同日必着
1不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する「営業秘密」をいう。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2115
- FAX:03-3501-6042
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.7.21]