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特許庁では、これまで特許庁保有の工業所有権情報データベースの提供にあたって、その著作権について国有財産として管理を行ってきており、平成10年3月までに発行されたCD−ROM公報については、以下の3種類の利用形態に分けて、各々の利用条件を以下のように定めている。
(特許庁公報公示号(平成4年12月25日発行)「CDーROM公報の利用条件について」参照)
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独立した端末機による利用:データ使用料(著作権使用料)なし |
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社内等における複製利用:データ使用料は、CDーROM公報価格と同額 |
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第三者提供:データ使用料は、CDーROM公報価格の3倍
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| 2. |
他方、工業所有権保護の重要性の高まり及び近時の通信技術、情報処理技術の進歩、マージナルコストを基本とする国際的な工業所有権情報の提供条件等を考慮し、工業所有権情報のより安価な条件での広範な普及を図るため、特許庁は、平成10年4月よりCDーROM公報を含む工業所有権情報の提供条件の見直しを行った。
具体的には、工業所有権情報データベースに係る著作権の帰属主体が国(特許庁)にあるという立場は維持しつつデータ使用料(著作権使用料)を徴収しない形での管理とし、平成10年4月以降の発行分のCD−ROM公報をマージナルコストを基本とした価格とし、この価格はCD−ROM公報の利用形態(社内等における複製利用、第三者提供)の如何に関わらず、一律とした。
また、平成10年3月までに発行されたCDーROM公報の扱いについては、仮に同公報についても平成10年4月より直ちに新しい提供条件を適用した場合、平成10年4月を境に、追加のデータ使用料を支払わない者が、「CD−ROM公報およびそのデータの利用に関する約定」に基づきCDーROM公報の利用形態に応じた上記データ使用料を支払ってCD−ROM公報を購入した者と同じ利用形態を享受できることとなり、費用負担に応じた便益を享受できる期間の面からみて、後者にとってあまりにも酷であることから、経過措置として、平成10年3月までに発行されたCDーROM公報のデータベースに係る著作権管理については、平成12年3月末までは従前通りとした。
(特許庁公報公示号「特許庁公報類及び特許庁保有データベースの取り扱いについて」(平成10年2月25日発行)、「平成10年3月までに発行されたCDーROM公報のデータベースに係る著作権管理について」(平成12年1月25日)及び特許庁ホームページ「特許庁公報類及び特許庁保有データベースの取り扱いについて」(平成10年1月)、「平成10年3月までに発行されたCDーROM公報のデータベースに係る著作権管理について」(平成11年12月)参照)
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| 3. |
近時、インターネットの爆発的普及に代表される高度情報化の進展及び経済のグローバル化の進展を背景に、新規事業のシーズとなる特許情報のより一層の普及及び利用の効率化を図ることが強く求められており、このため、特許情報の検索や加工に有効なCD−ROM公報テキストデータがこれまで以上に自由に広範に流通し、利用されるような環境を整備することが必要である。
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| 4. |
特許情報のより一層の普及及び利用の効率化を図るため、平成10年3月までに発行されたCD−ROM公報データの利用条件を、平成10年4月以降に発行されたCD−ROM公報データのそれと同じにすること、すなわちCDーROM公報の利用者は、追加のデータ使用料を支払うことなく、CDーROM公報の利用範囲を変更することができるようにすること(購入されたCDーROM公報すべてについて、社内等における複製利用及び第三者提供が可能となる。)が必要である。
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| 5. |
利用条件変更の施行時期については、CD−ROM公報購入者への周知及び利用条件変更への円滑な移行を期するため、1年間の移行期間が確保できること、及び上記約定に基づきCDーROM公報の利用形態に則した費用負担に応じた便益を享受できる期間を考慮し、平成13年4月1日とすることが適当である。
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| 6. |
また、利用条件変更に伴い、CD−ROM公報購入者との間で「CD−ROM公報およびそのデータの利用に関する約定」を交わしている国有財産(著作権)の使用者たる社団法人発明協会に対して、当該約定の廃止等の所要の手続をとるように通知する必要がある。 |