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「早期審査・早期審理(特許出願)の新たな運用について(案)」に対する意見の募集について 平成12年6月
調整課審査企画室 書記課審判企画室 出願人の創造的技術開発、研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等に対する支援を目的とし、その早期権利取得ニーズに応えるため、これまでの早期審査・早期審理の運用を見直した「早期審査・早期審理(特許出願)の新たな運用について(案)」を策定いたしました。 この運用案に対して広く国民の皆様から意見を募集いたします。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、皆様の忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。 皆様からいただきましたご意見につきましては、同趣旨のご意見はとりまとめ、その要約を特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp)で公表するとともに、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。 【意見募集要項】
平成12年6月16日(金) (必着)
[意見提出用紙]の様式例等により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式として下さい。 なお、電話でのご意見には応じかねますのであらかじめご了承下さい。 \ 〈電子メールの場合〉 電子メールアドレス PA2Z00@jpo.go.jp 特許庁審査第二部調整課審査企画室 あて 〈FAXの場合〉 FAX番号 03−3580−8122 特許庁審査第二部調整課審査企画室 あて 〈郵送の場合〉 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁審査第二部調整課審査企画室 あて
*意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、電話番号の明記をお願いいたします。 *いただいたご意見は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。 【本意見募集についての問い合わせ先】
平成12年6月
調整課審査企画室 書記課審判企画室 早期審査・早期審理については、昭和61年の制度導入以来、着実に運用されてきましたが、今回、出願人の創造的技術開発、研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等に対する支援を目的とし、その早期権利取得ニーズにより適切に応えるため、これまでの運用を、下記のとおり見直します。 記
早期審査・早期審理の対象となる出願が拡充されます。 今後対象となる出願は、以下の通りです。 出願人又は実施許諾を受けたものが、その発明を実施しているもの(実施関連出願)
その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの(外国関連出願)
出願人が中小企業又は個人であるもの 出願人が大学又は公的研究機関であるもの
( 、 が新たに対象に加えられます。)
●早期審査とする事情の記載の簡素化 (1) 実施関連出願においては、従来必要とされていた実施状況などの詳細な説明の記載を省略できることとします。 (2) 外国関連出願については、従来必要とされていた証拠の表示(出願書類の謄本などの提出)は省略できることとします。 ●先行技術・関連技術の開示の簡素化 先行技術・関連技術の開示については、出願明細書中に適切に開示されている場合は、追加調査及び対比説明を省略できることとします。 (注)早期審理についても、早期審査と同様に事情説明書の記載の簡素化を図ります。 なお、今回の運用見直しに伴い、これまでの早期請求制度は終了となります。
(早期審査の事情説明書を書面で提出する場合の記載例) 注)これは記載例です。 |
| [更新日 2000.6.5] |
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