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| 審査基準(案)について | |||||||||||||
| 特許法第46条の2の規定が新たに設けられたのに伴い、「実用新案登録に基づく特許出願」審査基準案を作成しました。 また、「出願の変更」については、これまでまとまった審査基準が作成されておらず、審査基準第V部第2章において「追って補充」となっていましたが、今般あわせて審査基準案を作成しました。 さらに、上記改正実用新案法により、請求の範囲を減縮する訂正が認められること等から、実用新案に関連する審査基準の該当箇所を修正し、改訂案を作成しました。 |
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| a.審査基準案の具体的ポイントは次のとおりです。 | |||||||||||||
| ○ | 「出願の変更」の実体的要件 | ||||||||||||
| 変更出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。 | |||||||||||||
| (1) | 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||||||||||||
| (2) | 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること |
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| ○ | 「実用新案登録に基づく特許出願」の実体的要件 | ||||||||||||
| 実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。 | |||||||||||||
| (1) | 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること | ||||||||||||
| (2) | 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること |
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| ○ | 実用新案制度における「訂正」の許容範囲の拡大に伴う改訂 | ||||||||||||
| 評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。 実用新案登録の基礎的要件の審査は訂正後にも行う。基礎的要件の単一性違反の審査では、先行技術調査や先行技術調査で発見された従来技術との対比判断は行わないが、このことは訂正後の基礎的要件の審査においても同様とする。 |
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| b.審査基準適用対象 | |||||||||||||
| ○ | 「出願の変更」 | ||||||||||||
| 公表日以降に審査される変更出願に適用 | |||||||||||||
| ○ | 「実用新案登録に基づく特許出願」 | ||||||||||||
| 実用新案登録出願(平成17年4月1日以降にされたもの)に係る「実用新案登録に基づく特許出願」に適用 | |||||||||||||
| ○ | 「実用新案技術評価書の作成」・「実用新案登録の基礎的要件」の改訂審査基準(案)及び「実用新案技術評価書の記載例」改訂案 | ||||||||||||
| 平成17年4月1日以降の評価書の作成及び基礎的要件の審査に適用 |
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| 審判実務上の留意点(案)について | |||||||||||||
| 改正法にともなう実用新案登録無効審判の実務(特に、実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合の取扱い、減縮等訂正の取扱い等)について、その留意点をまとめました。 【意見募集要領】
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| 1. | 意見募集対象 | ||||||||||||
| 審査基準(案)について | |||||||||||||
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| 審判実務上の留意点(案)について | |||||||||||||
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| 2. | 意見募集期限 | ||||||||||||
| 平成17年1月21日(金)必着 |
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| 3. | 意見提出方法 | ||||||||||||
| 以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。 |
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| 審査基準(案)について | |||||||||||||
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| 審判実務上の留意点(案)について | |||||||||||||
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| 4. | 備考 | ||||||||||||
問い合わせ先 |
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| 審査基準(案)について | |||||||||||||
| 特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室(担当:夏目、大内) 電子メール:PA2A12@jpo.go.jp FAX:03−3597−7755 |
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| 審判実務上の留意点(案)について | |||||||||||||
| 特許庁 審判部審判課審判企画室(担当:平塚) 電子メール:PA6B00@jpo.go.jp FAX:03−3581−1961 |
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| [更新日 2004.12.22] |
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