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意見募集(パブリック・コメント)


「出願の変更」及び「実用新案登録に基づく特許出願」
の審査基準(案)等について

平成16年12月22日
調整課審査基準室
審判課審判企画室


 本年6月4日に、平成16年法律第79号として、特許法・実用新案法の改正を含む、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が公布され、平成17年4月1日より施行されます。
 そこで、改正法における審査基準(案)、及び、審判実務上の留意点(案)を作成しました。

1 審査基準(案)について
   特許法第46条の2の規定が新たに設けられたのに伴い、「実用新案登録に基づく特許出願」審査基準案を作成しました。
 また、「出願の変更」については、これまでまとまった審査基準が作成されておらず、審査基準第V部第2章において「追って補充」となっていましたが、今般あわせて審査基準案を作成しました。
 さらに、上記改正実用新案法により、請求の範囲を減縮する訂正が認められること等から、実用新案に関連する審査基準の該当箇所を修正し、改訂案を作成しました。

  a.審査基準案の具体的ポイントは次のとおりです。
  「出願の変更」の実体的要件
     変更出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。
    (1) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
    (2) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

  「実用新案登録に基づく特許出願」の実体的要件
     実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。
    (1) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
    (2) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

  実用新案制度における「訂正」の許容範囲の拡大に伴う改訂
     評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。
 実用新案登録の基礎的要件の審査は訂正後にも行う。基礎的要件の単一性違反の審査では、先行技術調査や先行技術調査で発見された従来技術との対比判断は行わないが、このことは訂正後の基礎的要件の審査においても同様とする。

  b.審査基準適用対象
  「出願の変更」
    公表日以降に審査される変更出願に適用
  「実用新案登録に基づく特許出願」
    実用新案登録出願(平成17年4月1日以降にされたもの)に係る「実用新案登録に基づく特許出願」に適用
  「実用新案技術評価書の作成」・「実用新案登録の基礎的要件」の改訂審査基準(案)及び「実用新案技術評価書の記載例」改訂案
    平成17年4月1日以降の評価書の作成及び基礎的要件の審査に適用

2 審判実務上の留意点(案)について
   改正法にともなう実用新案登録無効審判の実務(特に、実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合の取扱い、減縮等訂正の取扱い等)について、その留意点をまとめました。

【意見募集要領】
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  1. 意見募集対象
    1 審査基準(案)について
     
「出願の変更」及び「実用新案登録に基づく特許出願」の審査基準(案) <PDF 176KB>
「実用新案技術評価書の作成」改訂審査基準(案) <PDF 31KB>
「実用新案技術評価書の記載例」改訂案 <PDF 25KB>
「実用新案登録の基礎的要件」改訂審査基準(案) <PDF 18KB>
    2 審判実務上の留意点(案)について
     


「平成16年法改正(平17.4.1施行)後の実用新案登録無効審判の実務上の留意点(案)」 <PDF 21KB>
  2. 意見募集期限
    平成17年1月21日(金)必着

  3. 意見提出方法
     以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
 意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
    1 審査基準(案)について
     
<電子メールの場合>
 電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp
<FAXの場合>
 FAX番号:03−3597−7755
<郵送の場合>
 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3

電子メールでの意見送付の場合、件名を「【基準改訂】出願変更等審査基準案への意見」としてください。
FAX又は郵送の場合、あて先は「特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室」としてください。
    2 審判実務上の留意点(案)について
     
<電子メールの場合>
 電子メールアドレス:PA6B00@jpo.go.jp
<FAXの場合>
 FAX番号:03−3581−1961
<郵送の場合>
 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3

電子メールでの意見送付の場合、件名を「【制度改正】実務上の留意点(案)について」としてください。
FAX又は郵送の場合、あて先は「特許庁 審判部審判課審判企画室」としてください。

  4. 備考
   
いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除いて、公開される可能性がありますことを予めご了承ください。
なお、電話でのご意見はご遠慮ください。

問い合わせ先
    1 審査基準(案)について
      特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室(担当:夏目、大内)
電子メール:PA2A12@jpo.go.jp
FAX:03−3597−7755
    2 審判実務上の留意点(案)について
      特許庁 審判部審判課審判企画室(担当:平塚)
電子メール:PA6B00@jpo.go.jp
FAX:03−3581−1961



[更新日 2004.12.22]
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