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平成20 年7月1日
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商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、記章、監督用又は証明用の印章又は記号、国際機関を表示する標章等のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とすることとしています。
本年5月1日付で行われた、上記規定による大臣指定の告示に対する意見募集においては、国際機関の標章等について皆様から様々な御意見が寄せられましたところ、今般、それらの意見を踏まえ、別紙1のとおり(案)を改めました。
お寄せ頂いた意見の概要及び回答は、別紙2のとおりです。また、意見に対する回答を行うに当たって、上記規定による大臣指定に関する「特許庁の考え方」を別紙3のとおりまとめました。
つきましては、本件の指定の告示及び「特許庁の考え方」について、再度、下記の通り意見募集を行います。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
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| 記 |
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| 1. | 意見の提出方法 |
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御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に関する意見(再度)」と明記してください。
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| (1) | 電子メールの場合 |
| 電子メールアドレス:PA1T00@jpo.go.jp |
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| (2) | ファクシミリの場合 |
ファクシミリ番号 :03-3580-5907
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特許庁審査業務部商標課商標審査基準室の「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示(再度)」の意見募集担当者あて
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| (3) | 郵送の場合 |
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〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
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特許庁審査業務部商標課商標審査基準室の「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示(再度)」の意見募集担当者あて
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| 2. | 意見の提出上の注意 |
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| (1) | 意見記入要領 |
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○ |
提出していただく意見は日本語に限ります。 |
| ○ |
氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記して下さい。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。 |
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○ |
御意見の概要及び理由を御記入ください。 |
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| (2) | その他 |
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○ |
皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。 |
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○ |
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。 |
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○ |
御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。 |
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| 3. | 意見提出の締切日 |
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平成20年7月30日(水) ※郵送の場合は同日必着
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