平成18年2月 秘書課弁理士室
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弁理士法につきましては、平成12年に全面改正が行われ、平成13年1月6日から施行されました。
同法附則第13条では、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」としています。
このたび、施行後5年を経過したため、弁理士制度に対して皆様の御意見を募ることと致しました。
皆様からいただいた御意見につきましては、弁理士法の見直しにあたっての参考とさせていただきますが、その内容を公開する可能性があること、また、個々の意見に対する直接の回答は致しかねますので予め御了承願います。 |
| 1. | 意見募集対象 |
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| 2. | 意見募集期間 |
平成18年2月27日(月) 〜 平成18年3月20日(月)
電子メール及びFAXは、平成18年3月20日(月)18:00まで受け付けております。
郵送の場合は、平成18年3月20日(月)必着で郵送してください。 |
| 3. | 意見送付要領 |
| 名前、住所、電話番号、職業(勤務先名等)を明記の上、次のいずれかの方法で意見を送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。 |
| 〈電子メールの場合〉 |
| | 電子メールアドレス:PA0113@jpo.go.jp
件名を「弁理士制度について」と入力してください。 |
| 〈FAXの場合〉 |
| | FAX番号 03−3501−6828
特許庁 弁理士室あて |
| 〈郵送の場合〉 |
| | 〒100−8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁総務部秘書課 弁理士室あて |
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| 4. | 諸注意 |
| ・ | 意見提出の様式は問いません。 |
| ・ | 御意見は、公開される可能性があることを御承知おきください。 |
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