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意見募集(パブリック・コメント)


弁理士制度に対する意見募集


平成18年2月
秘書課弁理士室

 
 弁理士法につきましては、平成12年に全面改正が行われ、平成13年1月6日から施行されました。
 同法附則第13条では、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」としています。
 このたび、施行後5年を経過したため、弁理士制度に対して皆様の御意見を募ることと致しました。
 皆様からいただいた御意見につきましては、弁理士法の見直しにあたっての参考とさせていただきますが、その内容を公開する可能性があること、また、個々の意見に対する直接の回答は致しかねますので予め御了承願います。
 
1.意見募集対象
(1)第一章 総則(第1条〜第8条) <PDF 53KB>
(2)第二章 弁理士試験等(第9条〜第16条) <PDF 32KB>
(3)第三章 登録(第17条〜第28条) <PDF 46KB>
(4)第四章 弁理士の義務(第29条〜第31条) <PDF 21KB>
(5)第五章 弁理士の責任(第32条〜第36条) <PDF 24KB>
(6)第六章 特許業務法人(第37条〜第55条) <PDF 69KB>
(7)第七章 日本弁理士会(第56条〜第74条) <PDF 47KB>
(8)第八章 雑則(第75条〜第77条) <PDF 21KB>
(9)第九章 罰則(第78条〜第85条)<PDF 30KB>
(10)その他
なお、弁理士法全文 <PDF 307KB> は、こちらより閲覧・ダウンロードできます。

2.意見募集期間
 平成18年2月27日(月) 〜 平成18年3月20日(月)
 電子メール及びFAXは、平成18年3月20日(月)18:00まで受け付けております。
 郵送の場合は、平成18年3月20日(月)必着で郵送してください。
 
3.意見送付要領
 名前、住所、電話番号、職業(勤務先名等)を明記の上、次のいずれかの方法で意見を送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。
〈電子メールの場合〉
 電子メールアドレス:PA0113@jpo.go.jp
件名を「弁理士制度について」と入力してください。
 
〈FAXの場合〉
 FAX番号 03−3501−6828
特許庁 弁理士室あて
 
〈郵送の場合〉
 〒100−8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁総務部秘書課 弁理士室あて

4.諸注意
意見提出の様式は問いません。
御意見は、公開される可能性があることを御承知おきください。


 お問い合わせ先 
 特許庁総務部秘書課弁理士室 
 TEL :03-3581-1101(代表) 内線2111 
 E-mail :PA0113@jpo.go.jp 

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[更新日 2006.2.27]
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