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意見募集(パブリック・コメント)


「日本意匠分類の改正案」に対する意見募集


平成19年2月13日
特許庁審査業務部意匠課

 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)により意匠法が改正され、平成19年4月1日から施行されます。この改正により、従来から保護対象であった物品の成立に不可欠な画像に加え、物品の操作の用に供される画面であって当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像が、新たに保護されることとなりました。(従来から保護対象であった画像を含む意匠及び新たに保護対象となった画像を含む意匠を合わせて、以下「画像意匠」と呼びます。)
 これに伴い、画像意匠の出願が増加するものと予想されるため、迅速かつ効率的に意匠審査を行うためには、画像意匠を的確に抽出し、効率的なサーチが可能なよう、日本意匠分類を改正する必要があります。
この度、日本意匠分類の改正案をとりまとめましたので、下記の要領にて、この改正案に対する意見を募集いたします。なお、ご意見に対しての個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。


1. 意見募集対象
「日本意匠分類 分類一覧表(平成19年4月1日施行版) 凡例(案)」〈<PDF 104KB>
(注)改正部分は、日本意匠分類 分類一覧表(平成19年4月1日施行版) 凡例(案)の下線部分です。

2. 募集期間
平成19年3月14日(必着)

3. 意見書提出要領
 ご意見は、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
なお、提出していただくご意見には、必ず「日本意匠分類の改正案に関する意見」と明記して下さい。

(1) 電子メールの場合
電子メールアドレス:PA1530@jpo.go.jp
(2) ファクシミリの場合
FAX番号 03−3595−2766
特許庁審査業務部意匠課企画調査班
「日本意匠分類の改正案」の意見募集担当者あて
(3) 郵送の場合
〒100−8915東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁審査業務意匠課企画調査班 「日本意匠分類の改正案」の意見募集担当者あて

4. 意見の提出上の注意

(1) 意見記入要領

提出して頂くご意見は日本語に限ります。
氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記して下さい。ご意見を十分に把握するために、連絡を取らせて頂くことがありますので、記入漏れのないようご注意下さい。
ご意見の概要及び理由をご記入下さい。
(2) その他

ご提出いただきましたご意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。ただし、ご意見中に個人に関する情報であって特定の個人を特定しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせて頂きます。
ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見を内容不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に関する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
お問い合わせ先
〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番3号 特許庁7階北側
特許庁 審査業務部 意匠課 企画調査班
電話:03−3581−1101(代表)内線2907
FAX:03−3595−2766
E-mail:PA1530@jpo.go.jp
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[更新日 2007.2.13]
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