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意見募集(パブリック・コメント)


「意匠審査基準の改正案」に対する意見募集


平成19年2月13日
 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室


 「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)」により意匠法が改正され、画面デザインにおいては、物品の機能を発揮するための操作に使用される画像が新たに保護されることとなり、また部品及び部分意匠並びに関連意匠においては、その出願に係る時期的制限が緩和されることになったこと、さらに、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「意匠制度の在り方について」において運用の明確化が指摘されていること等を踏まえ、改正意匠法に対応した意匠審査基準の改正について検討を行ってまいりました。

 今般、その改正案をとりまとめましたので、下記の要領にて、この改正案に対する意見を募集いたします。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。


1. 意見募集対象

まる1 平成19年4月施行分の改正意匠法に対応した意匠審査基準の改正案

第2条第2項に関する基準案
第7部第4章「意匠法第2条第2項に規定する画像を含む意匠」 <PDF 497KB>
第3条の2に関する基準案
第2部第4章「先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外」 <PDF 351KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
第7部第1章「部分意匠」<PDF 17KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
第10条に関する基準案
第7部第3章「関連意匠」の改正審査基準<PDF 177KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
第6部「先願」の改正審査基準<PDF 177KB>
(改正案のうち下線部が変更箇所であり、これのみに意見募集いたします。)
まる2 産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「意匠制度の在り方について」での指摘事項を受けての意匠審査基準の改正案
第2部第2章 意匠の類否判断<PDF 44KB>
(現行の「第2部第2章 22.1.3.1公知の意匠と全体意匠との類否判断」と差し替えます。)

2. 意見募集期間
平成19年3月15日(木)(必着)

3. 意見書提出要領
 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
 なお、提出していただく御意見には、必ず「意匠審査基準の改正案に関する意見」と明記してください。 また、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承下さい。

(1) 電子メールの場合
電子メールアドレス:PA1D00@jpo.go.jp
(2) ファクシミリの場合
FAX番号 03−3595−2766
特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室の
「意匠審査基準の改正案」の意見募集担当者 あて
(3) 郵送の場合
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室の
「意匠審査基準の改正案」の意見募集担当者 あて

4. 意見の提出上の注意

(1) 意見記入要領

提出して頂く御意見は日本語に限ります。
氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2) その他

御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
問合わせ先
特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
TEL:03-3581-1101(代表)内線2910
電子メール:PA1D00@jpo.go.jp

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[更新日 2007.2.13]
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