平成19年3月22日
特 許 庁 審 査 業 務 部 方式審査課 方式審査基準室
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方式審査便覧は、特許庁の方式審査の基準・考え方を文章化することにより、方式審査の統一的運用を図るとともに、これを公表することにより、出願人等に書類作成上の便宜を図り、手続上の瑕疵を最小限にすることを目的とするものです。
今般、「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)」(以下、改正法という。)の施行、方式審査上の取扱いの明確化等に伴い改訂を進めているところです。
方式審査便覧の主な改訂点は以下のとおりです。
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| ○ |
地域団体商標に係る外国法人の主体要件とその証明について (新規:総論−29)<PDF 15KB>
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| ・ |
外国法人の主体要件に係る基準と提出を要する証明書について記述を追加
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| ○ |
不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い (却下−1)<PDF 518KB>
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| ・ |
改正法により、設定登録料納付と同時に意匠を秘密にすることの請求が可能となったことに伴う却下の基準の追加
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| ・ |
訴訟に関連する出願の中間手続(出願人名義変更届、出願取下書等)の却下の基準の追加
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| ・ |
実用新案技術評価請求書の却下の規定の追加
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| ○ |
設定登録の特許料納付書の却下等の取扱い (却下−4)<PDF 16KB>
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| ・ |
改正法により、設定登録料納付と同時に意匠を秘密にすることの請求が可能となったことに伴う納付書の却下等の基準の追加
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| ○ |
出願人名義変更届の取扱い (中間手続−1)<PDF 14KB>
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| ・ |
共同出願において、出願後に持分を届け出る場合及び届け出た持分を変更する場合の手続を追加
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つきましては、改訂案について下記の要領にて意見募集をいたします。
なお、お寄せいただいた御意見に対する個々の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
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| 1. |
意見募集対象
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| 2. |
意見募集期間
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平成19年3月22日(木)〜平成19年4月20日(金)
電子メール及びFAXは、平成19年4月20日(金)17:00まで受け付けております。
郵送の場合は、平成19年4月20日(金)必着で郵送してください。
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| 3. |
意見提出要領
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御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
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| <電子メールの場合> |
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| <FAXの場合> |
| FAX番号 |
03−3501−6042
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| 特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室あて
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| <郵送の場合> |
| 〒100−8915
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| 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
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| 特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室あて
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| 4. |
諸注意 |
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| (1) |
意見記入要領
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| ・ |
提出していただく御意見は日本語に限ります。 |
| ・ |
氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。 |
| ・ |
御意見の概要及び理由を御記入ください。 |
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| (2) |
その他
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| ・ |
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。 |
| ・ |
提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。 |
| ・ |
御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。 |
| ・ |
「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)」につきましては、次の特許庁HPを御確認ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htm
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問い合わせ先
特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室
TEL:03−3581−1101(代表)内線 2115
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