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意見募集(パブリック・コメント)


分割、補正等に関する改訂審査基準(案)の意見募集について


平成18年12月28日
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室

 本年6月7日に、平成18年法律第55号として、「意匠法等の一部を改正する法律」が公布され、特許法の改正のうち分割と補正に関連する部分が平成19年4月1日に施行されます。
 また、知的財産推進計画2006において、「第1庁のサーチ・審査結果の利用が制度的に担保されるよう、第2庁における追加的な調査が不要な部分をガイドラインにおいて明示するなどの運用の明確化又は必要な制度整備を行う。」旨示されており、イノベーション促進のための特許審査改革加速プランにおいても、「本年度中に、『外国特許庁のサーチ・審査結果の利用ガイドライン』(仮称)を策定する。」旨示されております。
 これらを受けまして、分割・補正等に関する改訂審査基準(案)を作成しましたのでご意見を募集いたします。

≪意見募集要領≫

1. 意見募集対象
「出願の分割」の改訂審査基準(案)<PDF 74KB>
「第50条の2の通知」の審査基準(案)<PDF 75KB>
「発明の単一性の要件」の改訂審査基準(案)<PDF 104KB>
「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準(案)<PDF 15KB>
「審査の進め方」の改訂審査基準(案)<PDF 15KB>

2. 意見募集期限
平成19年1月27日(土) (必着)

3. 意見送付方法
以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
<電子メールの場合>
電子メールアドレスPA2A12@jpo.go.jp
件名を「改訂審査基準(案)への意見」と明記してください。

<FAXの場合>
FAX番号03−3597−7755
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室あて
件名を「改訂審査基準(案)への意見」と明記してください。

<郵送の場合>
〒100-8915東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室あて
件名を「改訂審査基準(案)への意見」と明記してください。

諸注意
氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
いただいたご意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。

≪改訂審査基準(案)のポイント≫

(1) 「出願の分割」の改訂審査基準(案)
 特許法第44条第1項が改正され、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間も出願の分割が可能となりました。これを受けて策定しました改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。

@ 出願の分割の時期的要件に特許査定後及び拒絶査定後の一定期間を追加しました。
A 特許査定後及び拒絶査定後の一定期間内にする出願の分割の実体的要件は、
・ 分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること
・ 分割出願の明細書等が原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること
・ 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
の三要件です。
B 分割の実体的要件を迅速・的確に判断する際に役立つよう、説明書類の提出が要請される旨を追加しました
(2) 第50条の2の通知」の審査基準(案)
 特許法に第50条の2の規定が追加され、分割出願において、原出願で既に通知済みの拒絶の理由と同一の拒絶理由が発見された場合等には、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知を行い、「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正の制限が課されることとなりました。これを受けて策定しました審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。

@ 既に通知済みの拒絶の理由と同一であるか否かの判断は、本願の明細書が他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その拒絶の理由を解消していないかどうかにより行います。
A 既に通知済みの拒絶理由通知とは、本願の出願審査の請求前に、出願人のもとに到達しているか、又は、出願人が閲覧することができた拒絶理由通知です。
B 第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して補正がされた場合の補正の適否等の判断手法は、「第\部 審査の進め方」の「第2節 各論 6.「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査」に従います。
(3) 「発明の単一性の要件」の改訂審査基準(案)
現行審査基準によれば、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合において、発明の単一性の要件を問わずに、新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われる範囲が必ずしも明確ではありませんでした。発明の単一性の要件と密接に関連する特許法第17条の2第4項が改正されたことも踏まえ、上記の場合に新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行う範囲を明確化するため、発明の単一性の要件の審査基準を改訂することとしました。改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。

 特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合であっても、例外的に、一定の範囲に含まれる発明は発明の単一性の要件を問わずに、新規性・進歩性等の特許要件についての審査の対象となることを明確化しました。
(4) 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準(案) 特許法第17条の2第4項が改正され、審査が行われた後に審査対象の発明を発明の単一性の範囲を超えて補正することが禁止されることとなりました。これを受けて策定しました審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。

@ 発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断は、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明と補正後の発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより行います。
A 特別な技術的特徴が変更された発明については、新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わずに、第17条の2第4項違反の拒絶理由を通知します。
B 補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合、「第T部第2章 発明の単一性の要件」において、発明の単一性の要件を問わない範囲の補正については、第17条の2第4項の要件を問わないこととします。
(5) 「審査の進め方」の改訂審査基準(案) 改訂した審査基準(案)のポイントは、以下のとおりです。

@ 第17条の2第4項の規定により、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されたことに伴い、審査を行う際の判断手順を整理しました。
A 知的財産推進計画2006及びイノベーション促進のための特許審査改革加速プランに基づき、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効活用する旨を加筆し、同時に「外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」を別添として策定しました。
B 第194条第1項の規定に基づき、出願人等に提出を求めることができる書類等の一例として、分割出願が分割の実体的要件を満たしていること等の説明を求める書類を明記しました。

≪適用関係≫
「出願の分割」の改訂審査基準(案)は、現行の「第X部第1章 出願の分割」と差し替え、平成19年4月1日以降の審査に適用されます。 ・ 「第50条の2の通知」の審査基準(案)は、新たに「第X部第1章第2節」として追加し、平成19年4月1日以降の出願に適用されます。なお、平成19年4月1日以降になされた特許出願を、分割した場合に適用されるものであることにご注意ください。
「発明の単一性の要件」の改訂審査基準(案)は、現行の平成16年1月1日以降の出願に適用される「第T部第2章 発明の単一性の要件」と差し替え、平成16年1月1日以降の出願についての平成19年4月1日以降の審査に適用されます。
「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準(案)は、新たに「第V部第U節」として追加し(同時に現行の「第V部第U節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」は第V部第V節へ移動)、平成19年4月1日以降の出願に適用されます。
「審査の進め方」の改訂審査基準(案)は、現行の「第\部 審査の進め方」と差し替え、平成19年4月1日以降の審査に適用されます。なお、現行の図1〜3については、所要の修正を行ったものを追って補充します。

お問い合わせ先
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室
(担当者:桂、佐久、菊地)
電子メール:PA2A12@jpo.go.jp
FAX:03−3597−7755
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[更新日 2006.12.28]
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