特許庁では、先般より、歴史上の人物名等の商標に関する審査基準の策定と早期審査・早期審理の運用の見直しを検討してきたところであり、これらについては、本年6月10日に行われた産業構造審議会知的財産政策部会の第19回商標制度小委員会においても御審議いただいたところです。
その結果、今般、次の(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」及び(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」の各案について、各方面の皆様から広く御意見をいただくため、意見募集を行うこととなりました。(内容については、(1)又は(2)のタイトルをクリックして御確認ください。)
つきましては、下記の要領で意見募集を行います。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」<PDF 256KB>
歴史上の人物名等の商標を全く関係のない第三者が商標登録して独占的権利を取得することについては、郷土やゆかりの地における地域興し等の地域産業に悪影響を及ぼしかねない、さらに、故人の名声や名誉を傷つけ遺族の感情を害する等の懸念も指摘されているところ、近時、このような商標を商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当するとした審決や判決があることを踏まえ、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する商標法第4条第1項第7号の基準を策定することとしています。
(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」<PDF 282KB>
商標登録出願の審査順番待ち期間は、平成19年度末で6.9ヶ月(暫定値)となっており、概ねユーザーニーズに応じた審査順番待ち期間と見ることができますが、更なる期間短縮を要望するユーザーの声に応えるため、現行の早期審査・審理制度の枠組みに加え、「出願人等がその出願に係る商標を既に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている商品又は役務のみを指定している出願」についても早期審査・早期審理の対象に追加することとし、ユーザーニーズに応じた審査順番待ち期間の実現を目指すこととしています。
記
1.意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見又は「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する意見のいずれに対する意見かを必ず明記してください。
(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する御意見の提出方法
- ○電子メールの場合
- 電子メールアドレス:PA1T00@jpo.go.jp
- ○ファクシミリの場合
- FAX番号 :03-3580-5907
- ○郵送の場合
- 〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
- 宛先:特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
- 「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」意見募集担当者 あて
(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する御意見の提出方法
- ○電子メールの場合
- 電子メールアドレス:PA1400@jpo.go.jp
- ○ファクシミリの場合
- FAX番号 :03-3580-5907
- ○郵送の場合
- 〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
- 宛先:特許庁審査業務部商標課企画調査班
- 「早期審査・早期審理の運用の見直し」意見募集担当者 あて
2.意見の提出上の注意 (共通)
- <意見記入要領 >
- ○提出していただく意見は日本語に限ります。
- ○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記して下さい。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、もれなく御記入ください。
- ○御意見の概要及び理由を御記入ください。
- <その他 >
- ○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
- ○御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、予め御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
- ○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
3.意見提出の締切日
平成20年7月28日(月) ※郵送の場合は同日必着