HOME >意見提出手続(パブリック・コメント手続) >
意見募集(パブリック・コメント)

「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」及び
「早期審査・早期審理の運用の見直し」に
対する意見募集について


平成20年6月27日

特許庁


特許庁では、先般より、歴史上の人物名等の商標に関する審査基準の策定と早期審査・早期審理の運用の見直しを検討してきたところであり、これらについては、本年6月10日に行われた産業構造審議会知的財産政策部会の第19回商標制度小委員会においても御審議いただいたところです。

その結果、今般、次の(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」及び(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」の各案について、各方面の皆様から広く御意見をいただくため、意見募集を行うこととなりました。(内容については、(1)又は(2)のタイトルをクリックして御確認ください。)

つきましては、下記の要領で意見募集を行います。

なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。


(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」<PDF 256KB>

歴史上の人物名等の商標を全く関係のない第三者が商標登録して独占的権利を取得することについては、郷土やゆかりの地における地域興し等の地域産業に悪影響を及ぼしかねない、さらに、故人の名声や名誉を傷つけ遺族の感情を害する等の懸念も指摘されているところ、近時、このような商標を商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当するとした審決や判決があることを踏まえ、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する商標法第4条第1項第7号の基準を策定することとしています。

(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」<PDF 282KB>

商標登録出願の審査順番待ち期間は、平成19年度末で6.9ヶ月(暫定値)となっており、概ねユーザーニーズに応じた審査順番待ち期間と見ることができますが、更なる期間短縮を要望するユーザーの声に応えるため、現行の早期審査・審理制度の枠組みに加え、「出願人等がその出願に係る商標を既に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている商品又は役務のみを指定している出願」についても早期審査・早期審理の対象に追加することとし、ユーザーニーズに応じた審査順番待ち期間の実現を目指すこととしています。

1.意見の提出方法

御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。

なお、提出していただく御意見には、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見又は「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する意見のいずれに対する意見かを必ず明記してください。

(1)「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する御意見の提出方法

(2)「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する御意見の提出方法

2.意見の提出上の注意 (共通)

3.意見提出の締切日

平成20年7月28日(月)  ※郵送の場合は同日必着