平成21年10月27日
【経緯と背景】
特許庁では、「類似商品・役務審査基準」(以下、「類似基準」という。)について、「商標制度の在り方について」(平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会報告書)及び「知的財産推進計画2006〜2009」において、経済の実態や取引の実情に合致したものとするために必要な見直しを行うよう要請されたことを受けて、類似基準の見直しに係る検討を行ってまいりました。
今般、産業構造審議会知的財産政策部会第20回商標制度小委員会(平成21年10月5日開催)において、類似基準の見直しの方向性について<PDF 185KB>御審議いただき、次の1.及び2.の方向性に基づき見直しを進めることが了承されたところです。
ついては、当該方向性を踏まえ作成した改正案及び改正後の類似基準の導入方法について意見募集を行うこととなりました。
類似基準の見直しの方向性
1.複数の類に及ぶ類似関係については、特に、現在も類似関係にあるか詳細に見直しを図り、類似関係や取引実態が希薄なものと判断される場合は例示から削除する等により、複数の類に及ぶ類似関係の縮小を図る。
2.類似基準の見直しによって、これまで登録できていたものが、他人の権利と類似することとなり登録できなくなるような見直しについては、企業のブランド戦略に支障が生じないよう、業界の意向や審判決の動向を踏まえ、必要最小限の範囲にとどめる。
つきましては、下記の要領で意見募集を行います。 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
【意見募集の対象】
1.「類似商品・役務審査基準」における商品・役務の類似範囲(類似群コード)の見直しに係る改正案 <PDF 1.68MB>
改正後の類似基準につきましては、ニース協定に係る国際分類第10版の発効の日から適用することを予定しておりますが、今般の意見募集においては、類似範囲のグルーピング状況を理解して頂くため、便宜上、現行の国際分類第9版に対応した類似基準を元に、商品・役務の具体的な類似範囲(類似群コード)の見直し案を作成しております。実際の適用に際しては、この意見募集を経た上で決定する商品・役務の具体的な類似範囲(類似群コード)の変更状況を国際分類第10版に対応した類似基準に組み換えた形で適用することとなります。
(参考資料)
(1)「類似商品・役務審査基準」の改正案の主な内容(別紙1) <PDF 1.89MB>
(2)「他類間類似商品・役務一覧表」の改正案(別紙2) <PDF 956KB>
(複数の区分に及ぶ類似関係を類似範囲(類似群コード)ごとにまとめたものです。当該資料も、便宜上、現行の国際分類第9版に対応した類似基準を元に作成しています。)
(3)現行の類似基準
現行の類似基準は、特許庁ホームページでも公表しておりますので、御利用ください。
※ 資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますのであらかじめ御了承ください。
2.改正後の類似基準の導入方法について
改正後の類似基準については、国際分類第10版の発効の日から施行する予定ですが、その過渡期においては、審査の安定性や予見可能性等の下記の理由から、当該施行日前の出願に限っては従来どおりとし、改正後の類似基準は当該施行日以降の出願について適用することとしたいと考えております。
ただし、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するか否かの判断時期は査定時が原則ですから、当該施行日前の出願を施行日後に審査する場合、その審査の過程において、出願人等により取引実情が主張・立証された場合には、査定時との原則により当該査定時の取引実情を参酌して、商品・役務の類否判断を行うこととします。
理由
類似基準は、「推定」される商品・役務の類似関係を示したものであるところ、施行日後に査定する出願の全てに改正後の類似基準を適用した場合には、施行日前の出願の出願人にとっては、コントロールできない査定のタイミングによってどちらの基準が適用されるかが変わってしまい、出願人にとって類似基準の最大のメリットである出願の予見可能性が損なわれたり、同じ内容の出願であっても、査定時のタイミングが施行日の前後のいずれになるかで、登録の可否が変わりうる等、適用関係が複雑になり、混乱を招くおそれがあります。 このような事情を踏まえ、改正後の類似基準の導入の過渡期に限っては、予見可能性の観点から、審査期間等によって左右されないように、施行日以降の出願について適用することが望ましいと考えます。
【意見募集にあたっての注意】
(1)類似基準を見直し、新しい類似基準による審査を行うためには、既登録商標(約170万件)のうち改正された類似群に関するすべての既登録商標及び出願商標の個々の類似群データを改正後の類似群データに付け替えるデータ整備が必要となります。仮に、今般の改正案に従って整備作業を行った場合であっても、そのデータ整備作業にはおよそ2年程度の期間を要すると想定されます。加えて、ニース協定に係る国際分類第10版の発効が平成24年1月に予定されていることをも考慮すると、新しい類似基準は、国際分類第10版の発効に合わせて導入することが適当と考えております。したがって、今般は、データの付け替え作業の必要性から、国際分類第10版に対応した類似基準の改正作業に先行して、データ整備に影響のある事項について意見募集を行い、その結果を踏まえ、類似範囲を確定した上で、データ整備を進めていきたいと考えております。
(2)一方、商品又は役務の属すべき区分や表示振り等(当該データ整備に影響がないもの)については、今後のニース協定に係る国際分類第10版の動向をみる必要があることから、国際分類第10版の内容が定まり、これに即した類似基準の策定まで検討を継続していく予定です。このため、前述の商品又は役務の属すべき区分や表示振り等については、今回の意見募集の対象とはなりません。
【意見募集要領】
1.意見募集期限
平成21年11月26日(木)※郵送の場合は同日必着
2.意見提出方法
(1)様式
意見提出用紙(別紙3)に必要事項を記載して、提出してください。
意見提出用紙(別紙3)<PDF 62KB>のダウンロードはこちら
意見提出用紙(別紙3)<Microsoft®Excel 18KB>のダウンロードはこちら
(2)提出書類
意見提出用紙(別紙3)の様式による書類に加え、御意見の裏付けとなる資料がございましたら併せて提出くださいますようお願い申し上げます。
(3)提出先
いずれの件名も「類似基準に対する意見提出」としてください。
(i)電子メールの場合
電子メール:お問い合わせフォーム
意見提出用紙(別紙3)を添付してお送りください。
(ii)郵送の場合
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 意見募集担当者あて
(iii)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03(3580)5907
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 意見募集担当者あて
3.意見の提出上の注意
(1)意見記入要領(意見提出用紙(別紙3)に従って記入してください。)
○提出していただく意見は日本語に限ります。
○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともあります。
○御意見の概要及びその理由を必ず御記入ください。
※御意見の提出に当たっては、その理由を具体的に記載するとともに、必要に応じてそれを裏付ける参考資料を併せて提出くださいますようお願いします。
(2)その他
○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
○提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
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