平成18年11月 特 許 庁
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意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。)により商標法が改正され、小売業等に係る商標が新たにサービスマーク(役務に係る商標)として保護されることになったこと、さらに、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の在り方について」において運用の改善が指摘されていること等を踏まえ、商標審査基準の改正について検討を行ってまいりました。
今般、改正案をとりまとめましたので、この改正案に対する意見を募集いたします。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
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【意見募集要領】
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1.意見募集対象
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2.意見募集期間
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3.意見提出要領
| | 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「商標審査基準の改正案に関する意見」と明記してください。
(1)電子メールの場合
電子メールアドレス:PA1T00@jpo.go.jp
(2)ファクシミリの場合
FAX番号 03−3580−5907
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 の
「商標審査基準の改正案」の意見募集担当者 あて
(3)郵送の場合
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 の
「商標審査基準の改正案」の意見募集担当者 あて
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4.意見の提出上の注意
| (1) | 意見記入要領 |
| ○ | 提出していただく意見は日本語に限ります。 |
| ○ | 氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。 |
| ○ | 御意見の概要及び理由を御記入ください。
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| (2) | その他 |
| ○ | 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。 |
| ○ | 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。 |
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