平成18年4月5日 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
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請求項中に用途限定がある場合における発明の認定の具体的手法に関する基本的な考え方については、現行の特許・実用新案審査基準第II部第2章1.5.2(2)において示されているところですが、近年、発明の表現形式の多様化や技術の進展にともなって、この具体的手法が必ずしも明確ではないとの指摘がなされるようになってきており、例えば、平成15年度及び平成16年度の知的財産研究所における調査研究報告書1)においても、用途発明に関する審査基準を明確にすべきとの報告がなされています。 このような状況を踏まえ、請求項中に用途限定がある場合の考え方について、用途発明における考え方も含めて、新規性・進歩性の審査基準を明確化するため、「第II部第2章 新規性・進歩性」の改訂審査基準(案)を作成いたしました。 本改訂審査基準(案)は、「特許・実用新案 審査基準」第II部第2章「新規性・進歩性」のうち、1.5.2「特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法」に関するものです。 |
| 「新規性・進歩性」の改訂審査基準(案)の要点は以下のとおりです。 |
| (a) |
物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合の発明の認定に際して、その用途限定が、用途に特に適した構造等を意味すると解すべき場合と、いわゆる用途発明を意味すると解すべき場合とがあることを明確化 |
| (b) |
用途発明とは、一般に、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される旨を明示 |
| (c) |
「その用途にのみもっぱら使用される物」等、不明瞭ではないかとの指摘があった表現を明確化するとともに、上記の考え方にしたがって判断することができることを明確化 |
| (d) |
用途限定がある場合の事例を充実 |
| 1) |
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平成15年度 主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書(平成16年3月) |
| ・ |
平成16年度 用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書(平成17年3月) |
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この「新規性・進歩性」の改訂審査基準(案)に対する意見を募集いたします。以下の要領にて提出して下さい。 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終版の作成に際して参考とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、予めその旨ご了承願います。 なお、「新規性・進歩性」の改訂審査基準最終版の公表日以降に審査される案件は、その出願日に拘わらず、改訂された審査基準に基づいて審査されることになります。 |
| 【意見募集要領】 |
| 1. |
意見募集対象 |
「新規性・進歩性」の改訂審査基準(案) (PDF 158KB) |
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| 2. |
意見募集期限 |
平成18年5月8日(月) (必着) |
| 3. |
意見送付方法 |
| 以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。 |
| <電子メールの場合> |
| 電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp |
| <FAXの場合> |
| FAX番号 03−3597−7755 |
| <郵送の場合> |
| 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 |
| * |
電子メールでの意見送付の場合、件名を「新規性・進歩性の改訂審査基準(案)への意見」として下さい。 |
| * |
宛先はFAX及び郵送の場合、「特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 宛て」でお願いいたします。 |
| * |
意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。 |
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| 4. |
諸注意 |
| ・ |
いただいたご意見は、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、電話・FAX番号、電子メールアドレス等の個人情報を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。 |
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なお、電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。 |
| お問い合わせ先 |
| 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 |
| (担当者:南、田中) |
| 電子メール : |
PA2A12@jpo.go.jp |
| FAX : 03−3597−7755 |
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