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意見募集(パブリック・コメント)


「商標法施行規則の一部を改正する省令案」について


平成18年9月
特  許  庁

 
 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。)の成立、また、ニース協定専門家委員会における国際分類の改訂により分類が変更されることに伴う商標法施行規則の一部を改正する省令案について、下記のとおり意見を募集いたします。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。




1.意見募集対象
商標法施行規則の一部を改正する省令案について<PDF 13KB>
商標法施行規則別表【案】<PDF 281KB>

2.意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。なお、提出していただく御意見には、必ず「商標法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」と明記してください。

(1) 電子メールの場合
電子メールアドレス  PA1T80@jpo.go.jp
件名に「商標法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」とお書きください。

(2) FAXの場合
FAX番号 03−3580−5907
特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室
「商標法施行規則の一部を改正する省令案」の意見募集担当者 あて

(3) 郵送の場合
〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室
「商標法施行規則の一部を改正する省令案」の意見募集担当者 あて

3. 意見の提出上の注意
(1) 意見記入要領
提出していただく意見は日本語に限ります。

氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するために連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。

御意見の概要及び理由を御記入ください。

(2) その他
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。

御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめご了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。

御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

4. 意見提出の締め切り日
 平成18年10月15日(日) ※郵送の場合は同日必着


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[更新日 2006.9.15]
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