商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対するパブリックコメント手続きを実施し、各方面から御意見を募集しましたところ、これに対して2件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方についてまとめましたので、下記のとおり公表いたします。
なお、本件につきましては、平成23年3月31日(木)の官報(号外66号)に告示されました。
皆様方の御協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも産業財産権行政に御理解と御協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
1.意見募集の実施方法
(1)意見募集期間
平成23年1月17日(月)〜平成23年2月15日(火)
(2)意見募集の掲載媒体
電子政府の総合窓口(e-Gov)、経済産業省HP、特許庁HP
(3)意見提出方法
電子メール、FAX、郵送
2.意見募集の結果
提出意見数:2件
3.主な御意見の概要及び御意見に対する考え方
「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について<PDF 141KB>
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部 商標課商標審査基準室
- 電話:03(3581)1101 内線:2807
- FAX:03(3580)5907
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[更新日 2011.3.31]