平成22年6月1日
審査業務部商標課
商標審査基準室
商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、記章、監督用又は証明用の印章又は記号、国際機関を表示する標章等のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とすることとしています。
パリ条約第6条の3に基づき、2009年9月30日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて国の紋章等の保護を求める通知があり、経済産業大臣の指定を行うこととなりました。
つきましては、別紙のとおり指定し、告示することについて、下記のとおり意見を募集いたします。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
記
1.意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
なお、提出していただく御意見には、必ず「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見」と明記してください。
(1)電子メールの場合
電子メール:お問い合わせフォーム
(2)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03(3580)5907
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 意見募集担当者 あて
(3)郵送の場合
〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 意見募集担当者 あて
2.意見の提出上の注意
(1)意見記入要領
○提出していただく意見は日本語に限ります。
○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
○御意見の概要及びその理由を必ず御記入ください。
(2)その他
○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
○提出していただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
3.意見提出の締切日
平成22年6月30日(水) ※郵送の場合は同日必着
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2807
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.6.1]