平成20年8月6日
特許庁
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第169回通常国会で成立した「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号。)により、制度利用者の手続保障の観点から、特許・意匠・商標の拒絶査定不服審判、意匠・商標の補正却下決定不服審判について、その審判請求期間が、これまで拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達日から「30日以内」とされていたところ、「3月以内」に拡大されることとなりました。
また、特許の拒絶査定不服審判については、審判請求時の明細書等の補正について、これまで審判請求日から30日以内に可能とされていましたが、明細書等の補正を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするとともに、第三者の監視負担等とのバランスも考慮して、「審判請求と同時にのみ可能」と変更されています。
これらの改正に伴い、特許法4条等の規定を根拠に現在認められている、在外者等に対する各審判請求期間の延長の取扱いを見直し、平成20年法改正後の取扱いの案を作成しましたので、下記の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。
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| 記 |
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意見募集対象 |
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平成20年法改正後の在外者等の審判請求期間の取扱い(案) |
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資料入手方法 |
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(1) |
電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載 |
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特許庁ホームページの意見提出手続のページにおける掲載 |
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(http://www.jpo.go.jp/iken/iken.htm) |
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意見提出先・提出方法 |
| 本件へのご意見は、その理由をご記入の上、以下いずれかの方法で提出してください。 |
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(1) |
郵送 |
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住所:〒100-8915 |
| 東京都千代田区霞が関3-4-3 |
| 特許庁審判部審判課審判企画室 あて |
| (件名を「平成20年法改正後の在外者等の審判請求期間の取扱い(案)に対する意見」と明記してください。) |
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(2) |
FAX |
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FAX番号:03-3584-1987 |
| 特許庁審判部審判課審判企画室 あて |
(件名を「平成20年法改正後の在外者等の審判請求期間の取扱い(案)に対する意見」と明記してください。) |
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(3) |
電子メール(意見提出用紙を添付してお送りください。) |
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メールアドレス:PA6B00@jpo.go.jp |
| (電子メールの件名を「在外者等の審判請求期間の取扱い(案)に対する意見」としてください。) |
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| ※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
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意見記入要領 |
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氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。ご意見を十分把握するために連絡をとらせていただくこともありますので、漏れなくご記入ください。 |
| ○ |
ご意見の概要及び理由をご記入ください。 |
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その他 |
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○ |
提出していただく意見は、日本語又は英語に限ります。 |
| ○ |
お寄せいただいたご意見につきましては、最終的な取扱いの決定における参考といたします。なお、いただいたご意見に対し個別の回答は行いません。 |
| ○ |
お寄せいただいたご意見については、氏名など個人を特定できる情報を除き、要約などをホームページ等で公表させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
| ○ |
電子メールアドレス、電話番号、FAX番号は、ご意見の内容に不明な点があった場合等に、連絡、確認のためのみに使用します。 |
| ○ |
ご記入いただいた個人情報の保護については十分留意し、上記以外の用途には使用しません。 |
| ○ |
当該パブリックコメントは、在外者の審判請求期間の取扱いに関するものであることから、別途英語版を作成しております。<English> |
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意見提出の締切日 |
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平成20年9月4日(木)必着 |
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