平成22年1月29日
特許庁
特許庁では、先般より、「審査の進め方」に関する意匠審査基準の改訂を検討してきたところであり、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第3回及び第4回意匠審査基準ワーキンググループにおいても御審議いただいたところです。
その結果、今般、次の(1)「審査の進め方(案)」に関する意匠審査基準改訂案について、各方面の皆様から広く御意見をいただくため、意見募集を行うこととなりました。(内容については、(1)のタイトルをクリックして御確認ください。)
つきましては、下記の要領で意見募集を行います。また、要約のみを英語で公開し、英語による意見募集も行います。〈English pageへのリンク〉
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
『知的財産推進計画2009』において、「意匠の権利範囲(登録意匠の類似範囲や部分意匠の権利範囲)の明確化及びデザイナーの創作基盤の整備を図るため、意匠審査基準の明確化を進めるとともに、特許庁の公知意匠資料データベースの公開促進のための方策の在り方について検討を行い、2009年度中に結論を得る。」(知的財産戦略本部『知的財産推進計画2009』26頁)とされています。
意匠の類似範囲の明確化において意匠審査基準が果たすことのできる役割の一つは、意匠審査全体の判断プロセスを明確化することと考えられます。また、類否判断に直結する先行意匠調査の方法及び調査結果の記録(参考文献の記録)について明文化することは、意匠の類似範囲の明確化に資するものと考えられます。
そこで、意匠審査全体の判断プロセス並びに先行意匠調査の方法及び調査結果の記録(参考文献の記録)を明文化した「審査の進め方」を意匠審査基準に追加することとします。これにより、意匠審査において判断すべき各事項について、実際の審査の流れに沿った記載を行うとともに、意匠審査基準の該当箇所を明示して、意匠審査の各段階において審査官がどのような判断を行っているのか、そして手続きの各段階において意匠審査基準のどの箇所を参照すればよいのかを明確にすることとします。
記
1.意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
○電子メールの場合
電子メールアドレス:お問い合わせフォーム
○ファクシミリの場合
FAX番号 :03-3595-2766
○郵送の場合
〒100−8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
宛先:特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室
「審査の進め方」意見募集担当者 あて
2.意見の提出上の注意
<意見記入要領>
○提出していただく御意見は日本語又は英語に限ります(日本語で公開された資料の要約について英文資料を公開します)。
○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、もれなく記入してください。
○御意見の概要及び理由を記入してください。
<その他 >○皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
○提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、予め御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
3.意見提出の締切日
平成22年2月28日(日) ※郵送の場合は同日必着
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁意匠課意匠審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2910
- FAX:03-3595-2766
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.1.29]