| HOME > 意見募集(パブリック・コメント) > |
| 「化学関連分野の審査の運用に関する事例集」の「I.実施可能要件の判断に関する事例」への追加事例(スクリーニング方法特定化合物及びその医薬用途クレームの実施可能要件の運用に関する事例)」及び主な意見と回答 |
特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線 3112 FAX:03-3597-7755 E-mail:PA2A12@jpo.go.jp |
|
平成12年6月 調整課審査基準室 |
| 昨年10月より特許庁ホームページにおいて公表されている「化学関連分野の審査の運用に関する事例集」の、「I.実施可能要件の判断に関する事例」をさらに充実するために、スクリーニング方法特定化合物及びその医薬用途クレームに関する追加事例を本年3月に作成し、庁内外から意見聴取を行った上で、最終版を作成しました。 |
| なお、意見聴取の際に寄せられました代表的な御質問・御意見に対する回答も併せて添付します。 |
| [追加事例の主な修正点] |
|
(1) 追加事例(案)において提示した旧事例1を削除 旧事例1は、今回提示する最終版の事例(旧事例2)の拒絶理由も該当するものであることから、重複を避けるため、削除した。 |
|
(2) 「化学関連分野の審査の運用に関する事例集」の「I.実施可能要件の判断に関する事例」の事例6との相違点を明確化 (追加) 事例の[付記]の箇所 → 有効成分が作用等のみで特定されたものであっても、本追加事例とは異なり、当該有効成分が出願時の当業者の技術常識である場合には、当該有効成分の入手性に関する実施可能要件は満足する(昨年10月より特許庁ホームページにおいて公表されている「化学関連分野の審査の運用に関する事例集」の「I.実施可能要件の判断に関する事例」の事例6参照)。 |
| [更新日 2000.6.30] |
| HOME > 意見募集(パブリック・コメント) > |