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意見募集(パブリック・コメント)

「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」に対する意見募集


平成23年7月13日

特許庁

調整課

審査基準室

平成23年の法改正により、特許法第30条の適用対象が、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大されました。

これを受け、「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」(「平成23年改正法対応手引き(案)」)を作成しましたので、以下の要領で意見募集をいたします。

1.意見募集対象

2.意見提出期限

平成23年8月12日(金)(必着)

3.意見提出方法

氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

<電子メールの場合>

電子メール: PA2A10@jpo.go.jp

件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。

<FAXの場合>

FAX番号: 03(3597)7755

特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室  宛て

件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。

<郵送の場合>

〒100-8915 

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室  宛て

件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。

4.参考資料

特許法第30条新旧対照表 <PDF 107KB>

現行の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」 <PDF 500KB>

5.意見提出にあたっての諸注意

以下の点について、あらかじめ御了承願います。

 



[参考]平成23年改正法対応手引き(案)の概要

○ 「平成23年改正法対応手引き(案)」のポイント

  • (1)法改正後の「発明の新規性喪失の例外規定」の適用対象となる発明公開態様のうち、主なものについての「証明する書面」の記載要領及び記載例の雛形を記載。
  • (2)「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成され、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められることについて記載。

○ 「平成23年改正法対応手引き(案)」概要

「平成23年改正法対応手引き(案)」の適用対象

1.平成23年改正の発明の新規性喪失の例外規定について

2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続的要件

・第30条第2項の規定の適用を受けるには、以下(a)〜(c)三つの手続を行う必要がある。

3.第30条第3項に規定された「証明する書面」について

 

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • 電話:03(3581)1101 内線:3112
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.7.13]

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