平成23年の法改正により、特許法第30条の適用対象が、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大されました。
これを受け、「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」(「平成23年改正法対応手引き(案)」)を作成しましたので、以下の要領で意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象
2.意見提出期限
平成23年8月12日(金)(必着)
3.意見提出方法
氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メール: PA2A10@jpo.go.jp
件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号: 03(3597)7755
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「改正法対応手引き(案)への意見」と明記してください。
4.参考資料
現行の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」 <PDF 500KB>
5.意見提出にあたっての諸注意
以下の点について、あらかじめ御了承願います。
- ・御意見に対して、個別の回答はいたしかねます。
- ・提出された御意見については、氏名、連絡先を除きすべて公開される可能性があります。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
- ・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
- ・法律の施行日が確定しておりませんので、○年○月○日といった標記を使用しています。
[参考]平成23年改正法対応手引き(案)の概要
○ 「平成23年改正法対応手引き(案)」のポイント
- (1)法改正後の「発明の新規性喪失の例外規定」の適用対象となる発明公開態様のうち、主なものについての「証明する書面」の記載要領及び記載例の雛形を記載。
- (2)「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成され、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められることについて記載。
○ 「平成23年改正法対応手引き(案)」概要
「平成23年改正法対応手引き(案)」の適用対象
- ・原則、出願日が平成23年改正法の施行日以降の特許出願が適用対象となる。
1.平成23年改正の発明の新規性喪失の例外規定について
- ・ 平成23年の特許法第30条の改正により、従来は発明の新規性喪失の例外規定の適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によって公開された発明等が、新たに適用対象となった。
- ・発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも先願主義の原則に対する例外規定である。このため、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が独自に同じ発明をして、その発明について先に特許出願や公開をしていた場合には、特許を受けることができない。
2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続的要件
・第30条第2項の規定の適用を受けるには、以下(a)〜(c)三つの手続を行う必要がある。
- (a) 発明の公開日から6月以内に特許出願すること。
- (b) 特許出願時に、第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること。
- (c) 特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること。
3.第30条第3項に規定された「証明する書面」について
- ・ 「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成され、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められる。
- ・特許法第30条第3項に規定される「証明する書面」には、「公開の事実」及び「特許を受ける権利の承継等の事実」の欄を設け、下記の要領で記載する。
- ◇「公開の事実」欄の記載要領
- (1)公開日
- (2)公開場所
- (3)公開者
- (4)公開された発明の内容
- ◇「特許を受ける権利の承継等の事実」欄の記載要領
- (1)公開された発明の発明者
- (2)発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
- (3)特許出願人(願書に記載された者)
- (4)公開者
- (5)特許を受ける権利の承継
- (6)行為時の権利者と公開者との関係等について
- (行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載)
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- 電話:03(3581)1101 内線:3112
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.7.13]