平成21年1月15日
特許庁制度改正審議室
「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメント手続を実施し、各方面からご意見を募集したところ、6件のご意見が寄せられました。
お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する考え方について、別添のとおりまとめましたので公表いたします。
皆様方のご協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも産業財産権行政にご理解とご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
1. 意見募集の実施方法
- (1)意見募集期間
- 平成20年11月13日(木)〜平成20年12月12日(金)
- (2)意見募集の掲載媒体
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)、経済産業省HP、特許庁HP
- (3)意見提出方法
- 電子メール、ファクシミリ、郵送
2. 意見募集の結果
- 意見提出数:6件(意見総数:12件)
- 意見に対する考え方:別紙のとおり
3. 主な御意見等の概要及びその御意見に対する考え方
「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について <PDF 253KB>
4. 省令の公布・施行について
特許法施行規則等の一部を改正する省令案として公表した案のうち、共通出願様式の導入等に係る改正部分を、技術的修正を加えた上で定め、平成20年12月26日経済産業省令第90号として公布し、平成21年1月1日に施行することとしております。また、通常実施権等登録制度の見直し及び優先権書類の電子的交換に係る改正部分については、技術的修正を加えた上で平成21年1月下旬の公布、平成21年4月1日施行を予定しております。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務課制度改正審議室
- 電話:03-3581-1101 内線2118
- FAX:03-3501-0624
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[更新日 2009.1.15]