平成23年12月8日
特許庁審査業務部
方式審査課
方式審査基準室
平成23年の特許法等の改正により、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年(商標の手続に関しては6月)以内に限り、期間徒過後の手続が許容されることになりました。
これを受け、新たに導入された救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針等を示すために、「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案)」を作成いたしましたので、以下の要領で意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象
・期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案) <PDF 580KB>
2.意見募集期間
平成23年12月8日(木)から平成24年1月13日(金)(必着)
3.意見提出要領
氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メール: お問い合わせフォーム
件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号: 03(3501)6042
特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室 宛て
件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室 宛て
件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。
4.意見提出にあたっての諸注意
(1)意見記入要領
- ・提出していただく御意見は日本語に限ります。
- ・氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メールアドレス)、職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見を十分把握するため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入ください。
- ・御意見の概要及び理由を御記入ください。
(2)その他
- ・皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
- ・提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
- ・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
[参考]期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案)の概要
○要点
(1)平成23年法改正によって改正された期間徒過後の手続に関する救済規定について、救済を求めるための手続の流れ、その際に救済を求める理由として回復理由書に記載しなければならない事項、及び救済の認否に係る事例を記載。
(2)救済を認める要件について記載。従来の要件を緩和し新たに導入された「正当な理由」という概念は特許法条約(以下「PLT」という。)上のDue Care(相当な注意)に相当する要件であること、及び「正当な理由」に係る考え方を記載。また、救済手続期間についてもPLTに準じた期間としていること、所定の期間内に「手続をすることができなかった理由がなくなった日」に係る考え方を記載。
○概要
1.ガイドラインの適用対象:
このガイドラインは、平成23年法改正後の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に規定された期間徒過後の手続(外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出並びに特許料及び割増特許料の追納等)に関する救済規定に適用される。
なお、対象となる救済規定は、改正法の施行の日(平成24年4月1日)以後に、翻訳文の未提出により取り下げられたものとみなされた特許出願等及びその日以後に特許料等の未納付により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権等に適用される。
2.救済を求めるための手続の流れ
- ・所定の期間内に手続をすることができなかった出願人等であって、当該手続について救済規定の適用を受けようとする者は、救済手続期間内に、所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出しなければならない。
- ・特許庁長官は、救済手続期間内に行われた対象手続を救済するか否かについて、提出された回復理由書の記載及びそれに添付された証拠書類に基づき判断する。
- ・救済が認められる場合は、期間徒過後の手続は許容され、出願人等に対しその旨の通知が送付される。救済が認められない場合は、期間徒過後に行われた手続は却下される。
3.回復理由書に記載すべき事項
- ・出願人等は、所定の期間内に当該手続をすることができなかった理由が「正当な理由」に該当すると考える理由、「手続をすることができなかった理由がなくなった日」及びそれらの根拠を、回復理由書において具体的かつ十分に記載しなければならない。
4.回復理由書に添付すべき証拠書類
- ・救済規定の適用を受けようとする出願人等は、回復理由書に記載した事項を裏付ける証拠書類を添付しなければならない。
5.救済されるための要件
- (1)正当な理由があること
- ・手続をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置であったといえる場合、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったとき、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるものと判断される。
- (2)所定の期間内にできなかった手続を救済手続期間内にすること
- ・出願人等は、所定の期間内にできなかった手続を、所定の期間内に手続をすることができなかった理由がなくなった日から2月以内で期間の経過後1年(商標の手続に関しては6月)以内にすることが求められる。救済手続期間の起算日である「手続をすることができなかった理由がなくなった日」は、回復理由書の中で明確にされなければならない。
6.期間に関する概念図

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- <この記事に関するお問い合わせ先>
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- 電話:03(3581)1101 内線:2115
- FAX:03(3501)6042
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[更新日 2011.12.8]