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意見募集(パブリック・コメント)

「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案)」に対する意見募集について


平成23年12月8日

特許庁審査業務部

方式審査課

方式審査基準室

平成23年の特許法等の改正により、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年(商標の手続に関しては6月)以内に限り、期間徒過後の手続が許容されることになりました。

これを受け、新たに導入された救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針等を示すために、「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案)」を作成いたしましたので、以下の要領で意見募集をいたします。

 

1.意見募集対象

期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案) <PDF 580KB>

2.意見募集期間

平成23年12月8日(木)から平成24年1月13日(金)(必着)

3.意見提出要領

氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

<電子メールの場合>

電子メール: お問い合わせフォーム

件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。

<FAXの場合>

FAX番号: 03(3501)6042

特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室  宛て

件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。

<郵送の場合>

〒100-8915 

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室  宛て

件名を「救済規定に係るガイドライン(案)への意見」と明記してください。

4.意見提出にあたっての諸注意

(1)意見記入要領

(2)その他

[参考]期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン(案)の概要

○要点

(1)平成23年法改正によって改正された期間徒過後の手続に関する救済規定について、救済を求めるための手続の流れ、その際に救済を求める理由として回復理由書に記載しなければならない事項、及び救済の認否に係る事例を記載。

(2)救済を認める要件について記載。従来の要件を緩和し新たに導入された「正当な理由」という概念は特許法条約(以下「PLT」という。)上のDue Care(相当な注意)に相当する要件であること、及び「正当な理由」に係る考え方を記載。また、救済手続期間についてもPLTに準じた期間としていること、所定の期間内に「手続をすることができなかった理由がなくなった日」に係る考え方を記載。

○概要

1.ガイドラインの適用対象:

このガイドラインは、平成23年法改正後の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に規定された期間徒過後の手続(外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出並びに特許料及び割増特許料の追納等)に関する救済規定に適用される。

なお、対象となる救済規定は、改正法の施行の日(平成24年4月1日)以後に、翻訳文の未提出により取り下げられたものとみなされた特許出願等及びその日以後に特許料等の未納付により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権等に適用される。

2.救済を求めるための手続の流れ

3.回復理由書に記載すべき事項

4.回復理由書に添付すべき証拠書類

5.救済されるための要件

6.期間に関する概念図

概念図

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁審査業務部 方式審査課 方式審査基準室
  • 電話:03(3581)1101 内線:2115
  • FAX:03(3501)6042
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.12.8]

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