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意見募集(パブリック・コメント)

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案に対する意見募集


平成23年6月22日

特許庁

調整課

審査基準室

産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第5回会合(平成22年9月10日開催)から第7回会合(平成23年6月16日開催)において、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について検討が行われ、第7回会合において審査基準改訂骨子が了承されました。

上記審査基準改訂骨子に沿って、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案を作成しましたので、下記の要領で意見募集をいたします。

1.意見募集対象

2.意見提出期限

平成23年7月21日(木)(必着)

3.意見提出方法

氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

<電子メールの場合>

電子メール: お問い合わせフォーム

件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。

<FAXの場合>

FAX番号: 03(3597)7755

特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室  宛て

件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。

<郵送の場合>

〒100-8915 

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室  宛て

件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。

4.意見提出にあたっての諸注意

以下の点について、あらかじめ御了承願います。



[参考]「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂のポイント

1  審査基準改訂の基本方針

2  審査基準改訂骨子の概要

○第36条第6項第1号

第36条第6項第1号の判断手法は現状どおりとし、以下の観点で、審査基準の記載を補足、明確化する。

○第36条第6項第2号

基本的な考え方は現状どおりとし、その考え方を明確化するとともに、以下の場合について、第36条第6項第1号の要件等の他の要件との整合性を考慮しつつ、基本的な考え方に沿った説明となるように整理する。

○第36条第4項第1号

拒絶理由通知に対する出願人の対応(実験成績証明書の参酌等)に関する記載を補足、明確化する。

○事例集

事例を整理すると共に、事例の内容を充実させる。

※審査基準改訂骨子の全文は、こちら<PDF 127KB>を御覧ください。

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁調整課審査基準室
  • 電話:03(3581)1101 内線:3112
  • FAX:03(3597)7755
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.6.22]

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