産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第5回会合(平成22年9月10日開催)から第7回会合(平成23年6月16日開催)において、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について検討が行われ、第7回会合において審査基準改訂骨子が了承されました。
上記審査基準改訂骨子に沿って、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案を作成しましたので、下記の要領で意見募集をいたします。
記
1.意見募集対象
2.意見提出期限
平成23年7月21日(木)(必着)
3.意見提出方法
氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メール: お問い合わせフォーム
件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号: 03(3597)7755
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「審査基準改訂案への意見」と明記してください。
4.意見提出にあたっての諸注意
以下の点について、あらかじめ御了承願います。
- ・御意見に対して、個別の回答はいたしかねます。
- ・提出された御意見については、氏名、連絡先を除きすべて公開される可能性があります。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公開の際に当該箇所を伏させていただきます。
- ・御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
[参考]「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂のポイント
1 審査基準改訂の基本方針
- ・厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化のための改訂を行う。
- ・記載要件の審査基準が要件ごとに異なる時期に改訂されてきたために生じていた各要件間での不整合について、整合を図る観点での改訂を行う。
2 審査基準改訂骨子の概要
○第36条第6項第1号
第36条第6項第1号の判断手法は現状どおりとし、以下の観点で、審査基準の記載を補足、明確化する。
- ・判断手法に関する記載
- ・審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容
- ・拒絶理由通知に対する出願人の対応(実験成績証明書の参酌等)に関する記載
○第36条第6項第2号
基本的な考え方は現状どおりとし、その考え方を明確化するとともに、以下の場合について、第36条第6項第1号の要件等の他の要件との整合性を考慮しつつ、基本的な考え方に沿った説明となるように整理する。
- ・発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合
- ・請求項が機能・特性等による表現を含む場合
- ・請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合
○第36条第4項第1号
拒絶理由通知に対する出願人の対応(実験成績証明書の参酌等)に関する記載を補足、明確化する。
○事例集
事例を整理すると共に、事例の内容を充実させる。
※審査基準改訂骨子の全文は、こちら<PDF 127KB>を御覧ください。
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁調整課審査基準室
- 電話:03(3581)1101 内線:3112
- FAX:03(3597)7755
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.6.22]