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意見募集(パブリック・コメント)

「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の
審査基準改訂案に対する意見募集


平成22年3月17日

調整課審査基準室

知的財産高等裁判所特別部において平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされております。

そこで、本年1月28日、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合において、大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否かが検討されました。その結果、審査基準専門委員会は、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂することを了承し、その骨子を示しました。

今般、骨子に沿って、審査基準改訂案を作成いたしました。

つきましては、広く国民の皆様からのご意見をいただきたく、下記の要領で意見募集をいたします。

1.意見募集対象

「特許・実用新案 審査基準」の変更点(案)

2.資料入手方法

「特許・実用新案 審査基準」の変更点(案)<PDF 243KB>より閲覧・ダウンロードできます。
(なお、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますのであらかじめ御了承ください。)

3.意見募集期間

平成22年4月16日(金)(必着)

4.意見送付要領

氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

<電子メールの場合>

電子メールお問い合わせフォーム

件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。

<FAXの場合>

FAX番号:03-3597-7755

特許審査第一部調整課審査基準室 宛て

件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。

郵送の場合>

〒100-8915

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て

件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。

5.諸注意

○意見提出の様式は問いません。

○御意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

○提出された御意見については、氏名、連絡先を除きすべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。

○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。


<改訂の概要>

現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合をとるという観点から審査基準を改訂するために、審査基準専門委員会が示した骨子は以下のとおりです。(第4回会合 資料5「新規事項の審査基準の改訂について」参照)。

新規事項の審査基準改訂骨子

a.一般的定義の新設

「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるという一般的定義を設けることとする。

b.「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理

補正された事項が"明示的記載+自明"な事項である場合は、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しないものであるとした大合議判決を受け、"明示的記載+自明"な事項である場合は、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

また、現行審査基準の「各論」において「補正が認められる」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。 さらに、現行審査基準において「補正が認められない」とされているものは、「新たな技術的事項を導入しないものとはいえない」として補正を認めないこととする。

c.「除くクレーム」とする補正についての整理

「例外的に」という言葉を削除する。上記b.と同様、現行審査基準の「4.2(4) 除くクレーム」において「補正が認められる」とされているものも、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認めることとする。

d.審査基準のいずれの類型にも該当しないものの取扱い

現行審査基準に示されていない類型の補正について上記a.の一般的定義にしたがって判断する際の審査基準の適用に関する方策を、改訂審査基準に記載することとする。

今般作成した審査基準改訂案は、併せて記載の整合をとることなども行ったものです。

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
  • 電話:03-3581-1101  内線3112
  • FAX:03-3597-7755
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2010.3.17]

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