「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の改訂審査基準(案)について
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平成15年7月14日 調整課審査基準室
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昨年7月9日の第3回知的財産政策部会において、特許制度小委員会を設立し先端技術分野における特許保護等について審議することが決定されました。特許制度小委員会においては、補正の範囲の適正化についても審議を重ね、補正制限の運用の弾力化を検討する必要がある旨の中間取りまとめを行いました。この中間とりまとめは、2月18日に開催された第4回知的財産政策部会において、了承されました。 そこで、このたび、特許制度小委員会における上記とりまとめの趣旨を反映させるべく、特許・実用新案 審査基準 第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」のうち、第T節「新規事項」、および、第III節「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」について、改訂案を作成しました。
改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。
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(a)
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補正ができる範囲を「当初明細書等から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている現行審査基準を改め、「当初明細書等の記載から自明な事項」とすることとし、より適切な法の運用を図る。
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(b)
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当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することとし、上位概念化、下位(中位)概念化を伴う補正に適切に対応可能とする。
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(c)
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改訂審査基準の理解を深めるための事例を充実した。
なお、改訂審査基準最終版の公表日以降に審査される平成6年1月1日以降出願の案件については、改訂された審査基準に基づいて審査がなされます。
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【意見募集要領】
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1.
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意見募集対象
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2.
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意見募集期限 平成15年8月15日(金) (必着)
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3.
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意見提出方法 以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。 <電子メールの場合> 電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp <FAXの場合> FAX番号 03−3597−7755 <郵送の場合> 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
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電子メールでの意見送付の場合、件名を「補正(新規事項)基準改訂案への意見」として下さい。
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宛先はFAX及び郵送の場合、「特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室」 宛てでお願いいたします。
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意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
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4.
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諸注意
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いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。
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なお、電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。
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問い合わせ先
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特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室基準企画班 (担当者:村上、小野)
電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp
FAX番号 03−3597−7755
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