平成21年10月
特許庁審査業務部商標課
特許庁では、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性」について、産業構造審議会知的財産政策部会第19回商標制度小委員会(平成20年6月10日開催)において御審議いただいた上で、パブリックコメント手続を実施し、当該商標登録出願の審査の方向性について意見募集を行いましたところ、これに対して9件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方をまとめましたので、下記のとおり公表いたします。
なお、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえて作成いたしました「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」(案)を、第20回商標制度小委員会(平成21年10月5日開催)において御審議いただいた結果、今般、商標審査便覧に「42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」を追加する改訂を行いました。
皆様方の御協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも産業財産権行政に御理解と御協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
1. 意見募集の実施方法
- (1)意見募集期間
- 平成20年6月27日(金)〜平成20年7月28日(月)
- (2)意見募集の掲載媒体
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)、経済産業省HP、特許庁HP
- (3)意見提出方法
- 電子メール、ファクシミリ、郵送
2. 提出意見数
- 団体4件
- 個人5件
3. 主なご意見の概要及びご意見に対する考え方
「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について<PDF 214KB>
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線2807
- FAX:03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.10.21]