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意見募集(パブリック・コメント)

産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会「特許法改正検討
項目の商標法への波及について(案)」及び 「商標権消滅後1年間の他人の
商標登録排除規定の見直しについて(案)」に対する意見募集


平成22年12月

特    許    庁

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会は、「特許法改正検討項目の商標法への波及」及び「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直し」の方向性について取りまとめるに当たり、各方面から御意見を募ることといたしました。

皆様からいただいた御意見につきましては、方向性の取りまとめに当たっての参考とさせていただきます。

 

1.意見募集の対象

「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」及び「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」

2.資料入手方法

「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」<PDF 303KB>

「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」<PDF 140KB>

より閲覧・ダウンロードできます。

(なお、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますので予め御了承ください。)

3.意見募集期間

平成22年12月14日(火)〜平成23年1月12日(水)

電子メール及びFAXは平成23年1月12日(水) 18時00分まで受け付けております。

郵送の場合は平成23年1月12日(水)必着で郵送してください。

4.意見送付要領

お名前、御連絡先、御職業を明記の上、次のいずれかの方法で御意見を日本語で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。

※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。

<電子メールの場合>

電子メールアドレス: お問い合わせフォーム

件名を【「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」への意見】又は【「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」への意見】と明記してください。

<FAXの場合>

FAX番号 03-3501-0624

特許庁総務課工業所有権制度改正審議室あて

件名を【「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」への意見】又は【「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」への意見】と明記してください。

<郵送の場合>

〒100-8915

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

特許庁総務課工業所有権制度改正審議室あて

件名を【「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」への意見】又は【「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて(案)」への意見】と明記してください。

5.諸注意

○意見提出の様式は問いません。

○御提出いただきました御意見については、お名前、御連絡先を除き全て公開される可能性があることを予め御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。

○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

 

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁総務課工業所有権制度改正審議室
  • 電話:03(3581)1101 内線:2118
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.12.14]

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