平成21年8月6日
調整課審査基準室
本年5月29日、知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会において、
○専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として保護すべく、具体的な事例を示しつつ、審査基準を改訂すべき
○「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法(手術、治療、診断が含まれない人体の計測・測定方法)の発明」(例:MRI、X線CT等による断層画像撮像の仕組み、原理等)を新たに特許対象とすべく、特許対象となる事例と特許対象外となる事例を示しつつ、審査基準を改訂すべき
ことを含む「先端医療分野における特許保護の在り方について」がとりまとめられ、同年6月24日、第23回知的財産戦略本部会合に報告がなされました。
この提言を踏まえて、特許・実用新案審査基準の改訂を行うこととし、「第II部第1章 産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び「第VII部第3章 医薬発明」の改訂審査基準(案)を作成いたしました。改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。
(1)第II部第1章「産業上利用することができる発明」について
(i) 人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしました。
(ii) 組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。
(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加しました。
(iv) アシスト機器関連技術の事例を追加しました。
(2)第VII部第3章「医薬発明」について
(i) 医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。
(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。
これらの改訂審査基準(案)に対する意見募集をいたします。以下の要領にて提出してください。皆様からいただきました御意見につきましては、最終版の作成に際して参考とさせていただきます。
なお、改訂審査基準の最終版公表日以降に審査される案件は、その出願日にかかわらず、改訂された審査基準に基づいて審査されることになります。
また、最終版公表日以前の関連出願の取扱いについてはこちらをご参照ください。
記
1.意見募集の対象
「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)、及び
「医薬発明」の改訂審査基準(案)
2.資料入手方法
「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案) <PDF 421KB> 及び「医薬発明」の改訂審査基準(案) <PDF 295KB> より閲覧・ダウンロードできます。 (なお、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますのであらかじめ御了承ください。)
3.意見募集期限
平成21年9月5日(土)(必着)
4.意見送付要領
氏名(※)、連絡先、職業を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、あらかじめ御了承ください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メール:お問い合わせフォーム
件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号:03-3597-7755
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100−8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て
件名を「改訂審査基準への意見」と明記してください。
5.諸注意
○意見提出の様式は問いません。
○御意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
○提出された御意見については、氏名、連絡先を除きすべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室
- 電話:03-3581-1101 内線3112
- FAX:03-3597-7755
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.8.6]