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意見募集(パブリック・コメント)

審判便覧の改訂(第12版)に対する意見募集


平成21年2月6日

特許庁審判部


 審判便覧は、審判制度の運用が適正になされるように、すべての請求について、その審理がおのずから一定の根拠に立ち、公正的確、かつ迅速に行われ、さらに、特許制度運用の規範となることを目的として、その運用基準等をとりまとめたものです。
 審判便覧は、平成19年12月に第11版への改訂を行い、現在に至っておりますが、その間、平成20年に、不服審判請求期間の見直し、料金納付の口座振替制度の導入など大きな法改正が行われました。
 また、平成20年7月10日最高裁判決を受け、訂正請求を伴う無効審判、及び訂正審判の取扱い、公示のあり方について運用を変更しました。
 このたび、上記法改正・運用指針の内容等を、審判便覧に反映させ、審判便覧(第12版)(案)を作成いたしました。
 つきましては、広く国民の皆様からのご意見をいただきたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。

主な改訂事項は以下の通りです。

(1) 「平成20年法律改正(平成20年法律第16号)」の内容を審判便覧「25−期間」「61−拒絶査定に対する審判」を中心に反映

(2) 訂正請求を伴う無効審判、及び訂正審判の取扱い、公示(明細書、登録)のあり方についての運用変更の内容を審判便覧「51−特許(登録)無効審判」「54−訂正審判」を中心に反映

(3) 特許(登録)無効審判、及び商標無効審判の構造、及び審決等の部分確定、訂正認容の結論の確定等に関する運用変更の内容を審判便覧「46−00確定」を中心に、反映

(4) 「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)に伴う特許法施行規則の一部を改正する省令」の内容を審判便覧「35−01証人尋問などの準備のための手続」を中心に、反映

(5) 「商標の無効・取消審判における「請求の趣旨」欄に「類似する商品」等の表示がある場合の取扱い」の内容を審判便覧「21−03.3」に追加

「審判便覧(第11版)」の公表は終了いたしました。

1.意見募集対象
 審判便覧(第12版)(案)

2.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
(2)特許庁ホームページの意見提出手続のページにおける掲載
(http://www.jpo.go.jp/iken/iken.htm)

3.意見提出先・提出方法

 本件へのご意見は、その理由をご記入の上、以下いずれかの方法で送付してください。

(1)郵送

住所:〒100−8915

東京都千代田区霞が関3−4−3

特許庁審判部審判課審判企画室 あて

(件名を「審判便覧(第12版)に対する意見」と明記してください。)

(2)FAX
FAX番号:03−3584−1987
特許庁審判部審判課審判企画室 あて
(件名を「審判便覧(第12版)に対する意見」と明記してください。)

(3)お問い合わせフォーム(意見提出用紙を添付してお送りください。)
お問い合わせフォームはこちらからご利用ください。
(件名を「審判便覧(第12版)に対する意見」としてください。)

※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

4.意見記入要領

○氏名、連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号)、職業(または所属団体)を必ず明記してください。ご意見を十分把握するために連絡をとらせていただくこともありますので、漏れなくご記入ください。

○ご意見の概要及び理由をご記入ください。

5.その他

○提出していただく意見は、日本語に限ります。

○お寄せいただいたご意見につきましては、最終的な運用の決定における参考といたします。なお、いただいたご意見に対し個別の回答は行いません。

○お寄せいただいたご意見については、氏名など個人を特定できる情報を除き、要約などをホームページ等で公表させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

○電子メールアドレス、電話番号は、ご意見の内容に不明な点があった場合等に、連絡、確認のためのみに使用します。

○ご記入いただいた個人情報の保護については十分留意し、上記以外の用途には使用しません。

6.意見提出の締切日

 平成21年3月8日(日)17時必着
  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁審判部審判課審判企画室
  • 電話:03−3581−1101(内線5852)
  • FAX:03−3584−1987
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.11.10]