平成16年6月16日 調整課審査基準室
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現行の特許・実用新案審査基準第IX部「審査の進め方」は、平成5年11月に公表された「審査ガイドライン」を基礎とし、平成12年12月に一部改訂の上、「審査の進め方」として審査基準に組み込まれたもので、審査の考え方、審査の手順等を示す指針として重要な役割を果たしてきました。
しかし、近年、「発明の単一性の要件」、「先行技術文献情報開示要件」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準が改訂されたことに伴い、これらの内容を「審査の進め方」に反映させる必要が生じました。
また、実務が蓄積するにつれ、必ずしも説明が十分でなかった点や、より明確に記載すべき点が散見されるようになりました。
そこで、このたび、「審査の進め方」を全面的に見直し、改訂案を作成しました。
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改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。 |
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1.基準全体の明確化
| (1) |
全体を二部構成とし、第1節を概論、第2節を各論としました。 |
| (2) |
審査実務を時系列的に順を追って説明し、審査全体の流れを理解するためのフロー図を添付しました。 |
| (3) |
他の基準・関連条文等の参照箇所を追加しました。 |
| (4) |
難解な表現を見直し、明確かつ平易な表現に改めました。 |
2.審査基準の改訂箇所の反映
| 「先行技術文献情報開示要件(平成14年9月改訂)」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件(平成15年10月改訂)」、「発明の単一性の要件(平成15年12月)」の内容を反映しました。 |
3.制度の目的に沿った合理的な運用の確保
| (1) |
審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じた妥当な運用が図られるよう、具体的な運用とあわせて、そのような運用とする理由を制度の趣旨を踏まえて説明しました。 |
| (2) |
手続全体の効率性に配慮しながら審査に臨むべきことを明確化しました。 |
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| ○ |
適用時期 |
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改訂審査基準は、審査基準の公表日以降に審査される平成6年1月1日以降の出願に対して適用されます。ただし、審査基準の他の部分を引用している箇所については、それぞれの審査基準の適用時期が適用されます。(例えば、「先行技術文献情報開示要件」に関する部分については、平成14年9月1日以降の出願に適用されることになります。)
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| ○ |
意見募集要領 |
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| 1. | 意見募集対象 |
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「第IX部 審査の進め方(案)」 <PDF105KB>
「第IX部 審査の進め方(案) フロー図」 <PDF131KB>
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| 2. | 意見募集期限 |
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平成16年7月16日(金)(必着)
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| 3. | 意見提出方法 |
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| 以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 |
| (電子メールの場合) |
電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp 件名を「審査の進め方 改訂案への意見」としてください。 |
| (FAXの場合) |
FAX番号 03−3597−7755 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て |
| (郵送の場合) |
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て |
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意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
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| 4. | 諸注意 |
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いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。 |
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電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。 |
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