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意見募集(パブリック・コメント)

「早期審査・早期審理(特許出願)の新たな運用について(案)」に対して寄せられたご意見について

<この記事に関する問い合わせ先>

 特許審査第一部調整課審査企画室
 電話:03−3581−1101 内線3109 
 E-mail:PA2Z00@jpo.go.jp



平成12年7月
調整課審査企画室
書記課審判企画室

 これまでの早期審査・早期審理の運用を見直した「早期審査・早期審理(特許出願)の新たな運用について(案)」については平成12年6月5日から平成12年6月16日まで特許庁のホームページ等を通じてご意見を募集いたしましたところ、運用案に対して下記のようなご意見が寄せられましたので、それらに対する特許庁の考え方とと共に公表いたします。寄せられたご意見は最終的な決定における参考とさせていただきました。
 なお、早期審査・早期審理(特許出願)の新たな運用は平成12年7月5日より実施いたします。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

1. 寄せられたご意見の概要
1 「大学」に承認TLOは含まれるのか。
2 「中小企業、個人、大学など」について認めるという案は、早期権利取得により外国出願の判断も容易となるから賛成。
3 実施の有無に拘わらず、早期審査の対象案件とすることを可能とし、かつ手続を有料とした上で、個人、大学には、割引料金で優遇するべき。
4 IPCで早期審査対象の特定をすべき。

2. 寄せられたご意見に対する特許庁の考え方
(1) 「承認TLO」は実質的に「大学」と同等であると認められます。
(2) 3の提案については、本件は審査の着手時期に関する運用の一環として取り扱っていること、料金徴収にあたっては法改正が必要であり時間がかかること、4の提案については分類による選別は客観性が確保できないこと等の理由により、いずれも、採用することは困難と判断いたしました。
(3) 以上のことから、本制度については原案通り実施することといたします。



[更新日 2001.1.6]
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