ホーム > お知らせ > パブリックコメント > 意見提出手続 > 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案に対する意見募集
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平成26年12月22日
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、特許法施行令等の関係政令について所要の改正を行うとともに、改正法の施行に関し必要な経過措置を定めることとしております。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見を頂きたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案
平成26年12月22日(月曜日)から平成27年1月17日(土曜日)
電子メール及びFAXは平成27年1月17日(土曜日)18時00分まで受け付けております。
郵送の場合は平成27年1月17日(土曜日)必着で郵送してください。
御名前(※)、御連絡先、御職業、御意見及び理由を明記の上、次のいずれかの方法で御意見を日本語で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メール:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号:03-3501-0624
特許庁総務部総務課制度審議室 宛て
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁総務部総務課制度審議室 宛て
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案への意見」と明記してください。
[更新日 2014年12月22日]