平成23年11月16日
特許庁総務部企画調査課
1.意見公募の趣旨・目的・背景
我が国では、特許法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三において、微生物に係る発明であって、当業者がその微生物を容易に入手できない場合には、出願人にはブダペスト条約上の国際寄託当局(以下「国際寄託当局」という。)又は特許庁長官の指定する機関(以下「指定機関」という。)にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付することを義務付けている(特許微生物寄託制度)。
この国際寄託当局又は指定機関による寄託等の業務の廃止手続等を明確にするため、特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年経済産業省告示第六十一号)及び日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続等を定める件(平成二十一年経済産業省告示第六十号)について、所要の改正を行う。
2.意見募集の対象
・特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年経済産業省告示第六十一号)の一部を改正する告示案(新旧対照表) <PDF 46KB>
<参考>
3.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
(2)特許庁ホームページでの掲載
※なお、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますので、御了承願います。
4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
平成23年11月16日(水)から 平成23年12月15日(木)必着
5.意見提出先 ・提出方法
1)氏名(法人又は団体の場合は名称、部署名、担当者名)、2)住所、3)連絡先(電話番号、電子メールアドレス)、及び4)本件への御意見を御記入の上、次のいずれかの方法で御提出ください。
※提出していただく御意見は日本語に限ります。
※電話による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(1)郵送
住所:〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁総務部企画調査課 あて
(封書の表に「特許微生物寄託告示案に対する意見」と明記してください。)
(2)FAX
FAX番号:03-3580-5741
特許庁総務部企画調査課 あて
(件名を「特許微生物寄託告示案に対する意見」と明記してください。)
(3)電子メール:
(電子メールの件名を「特許微生物寄託告示案に対する意見」としてください。)
6.その他
○本告示案については、今後技術的修正があり得ることを、あらかじめ御承知おきください。
○皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
○御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務部企画調査課
- 電話:03(3581)1101 内線:2154
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.11.16]