平成23年12月
特許庁総務部企画調査課
特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年経済産業省告示第六十一号)の一部を改正する告示案等について、パブリックコメント手続を実施し、各方面から御意見を募集しましたところ、1件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方についてまとめましたので、以下のとおり公表いたします。
皆様方の御協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも産業財産権行政に御理解と御協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
1.意見募集の実施方法
(1)意見募集期間
平成23年11月16日(水)から平成23年12月15日(木)
(2)意見募集の掲載媒体
電子政府の総合窓口(e-Gov)、経済産業省HP、特許庁HP
(3)意見提出方法
郵送、FAX、電子メール
2.意見募集の結果
意見提出数:1件(意見総数:2件)
3.御意見の概要及びその御意見に対する考え方
4.告示の公布・施行について
公表した案は、「日本国において特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局としての地位を取得するための手続等を定める件の一部を改正する告示」(平成二十三年経済産業省告示第二百四十一号)、「特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件の一部を改正する告示」(平成二十三年経済産業省告示第二百四十二号)として平成23年12月22日に公布し、即日施行されました。
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- 電話:03(3581)1101 内線:2154
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[更新日 2011.12.22]