平成23年10月14日
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行に伴い、並びにその他関係法令の規定に基づき、特許法施行令等関係政令について、所要の改正を行うとともに、改正法附則第11条において、改正法に定めるもののほか、改正法の施行に関し必要な経過措置は政令で定める旨が規定されていることから、必要な経過措置を定めることとしております。
つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。
記
1.意見募集の対象
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について」
2.資料入手方法
・特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について<PDF 18KB>
より閲覧・ダウンロードできます。
(なお、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼については応じかねますので予め御了承ください。)
3.意見募集期間
平成23年10月14日(金)〜平成23年11月12日(土)
電子メール及びFAXは平成23年11月12日(土) 18時00分まで受け付けております。
郵送の場合は平成23年11月12日(土)必着で郵送してください。
4.意見送付要領
お名前※、御連絡先、御職業、御意見及び理由を明記の上、次のいずれかの方法で御意見を日本語で送付してください。なお、電話での意見提出は受け付けませんので、予め御了承ください。
※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名の記載をお願いいたします。
<電子メールの場合>
電子メールアドレス: お問い合わせフォーム
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案への意見」と明記してください。
<FAXの場合>
FAX番号 03-3501-0624
特許庁総務課工業所有権制度改正審議室あて
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案への意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁総務課工業所有権制度改正審議室あて
件名を「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案への意見」と明記してください。
5.諸注意
○意見提出の様式は問いません。
○御提出いただきました御意見については、お名前、御連絡先を除き全て公開される可能性があることを予め御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合には、公表の際に当該箇所を伏させていただきます。
○御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務課工業所有権制度改正審議室
- 電話:03(3581)1101 内線:2118
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.10.14]