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| コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準等の改訂(案)について |
| 平成12年10月20日 審査第二部調整課審査基準室 |
| 平成6年の特許法等の改正により、制度・運用の国際的調和及び我が国産業の創造的事業活動の環境整備を図るとの趣旨で、出願明細書の記載要件等の改正が行われました。 この改正法の趣旨を踏まえて、特に、先端技術分野の代表であるコンピュータ・ソフトウエア技術分野においては、多様な開発成果を適切に保護し、しかも時代を反映した一層適切な権利保護を図るために、「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針、及び「特定技術分野の審査の運用指針」の「第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」等を、平成9年2月に公表しました。 これらの運用指針によって、CD-ROM等に代表される「コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体」等が特許の対象になり得ることを示すことにより、技術のソフト化に伴って生まれた開発成果が適切に保護されることを明確化しました。 しかしながら、近年のコンピュータ・ネットワークの発展に伴い、コンピュータ・プログラムのデジタル情報の流通形態として、CD-ROM等の記録媒体を用いて流通させる形態だけでなく、ネットワーク・システムを用いて送信する流通形態も一般化してきました。このようなコンピュータ・ネットワークを介した流通取引におけるコンピュータ・プログラムの適切な特許保護を図る観点から、CD-ROM等の記録媒体に記録されていないコンピュータ・プログラム自体の保護が求められていました。 更に、近年、パーソナル・コンピュータの普及やインターネット等の社会基盤の整備が進むにつれて、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明(以下、「ビジネス関連発明」という。)が活発になされており、これまで特許制度にあまり馴染みが無かったサービス産業分野等においても、ビジネス関連発明を中心にコンピュータ・ソフトウエア関連発明への関心が高まってきました。そのために、コンピュータ・ソフトウエア関連発明に関する審査の一層の明確化を行うことが求められていました。 今回の審査基準の改訂はこのような状況の改善を図る観点から行うもので、コンピュータ・ソフトウエア関連発明の取扱いを中心に審査基準を見直すこととしました。 「産業上利用することができる発明」の審査基準、及び「特定技術分野の審査基準」の「第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」の改訂(案)に対してご意見がございましたら、下記提出先に提出して下さい。 本件改訂(案)につきましては、皆様のご意見等を踏まえて最終版を作成する予定です。 皆様からいただきましたご意見に対しましては、同趣旨のご意見はとりまとめ、その要約を特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)で公表させていただきます。 なお、審査基準等については、より適切な審査を遂行する観点から、今後とも、状況に応じて迅速に見直すことを考えております。 |
| 記 |
| (1)第 |
第1章「産業上利用することができる発明」の審査基準(案) (PDF 62KB) |
| (2)第 |
特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明(案) (PDF 203KB) |
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| ・提出先 : | 特許庁審査第二部調整課審査基準室 |
| ・締め切り : | 平成12年11月22日(水) |
| ・提出方法 : | 電子メール(PA2A12@jpo.go.jp) |
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| [更新日 2000.10.20] |
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