「優先権」(パリ優先権、国内優先権)の審査基準(案)について
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平成16年3月31日 調整課審査基準室
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優先権(パリ優先権、国内優先権)に関しては、これまでまとまった審査基準が作成されておらず、審査基準第IV部において「追って補充」となっていました。
その間、優先権に関する裁判例の蓄積もみられ、また、技術の高度化に伴い、優先権が問題となる案件が増え、まとまった審査基準の必要性が高まってきました。
そこで、このたび、「優先権」の審査基準案を作成いたしました。この案に対するご意見等ございましたら、以下の要領でご提出下さい。
審査基準案の具体的ポイントは次のとおりです。
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| (1) |
優先権の主張の効果の判断の手法
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優先権の主張の効果が認められる範囲は、第一国の出願に記載した事項の範囲とし、その判断は新規事項の例による。
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優先権の主張の効果の判断は、請求項毎に行う。(ただし、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断する。)
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| (2) | 審査上の取扱い 原則として、優先期間内に先行技術を発見した場合のみ、優先権の主張の効果について判断することとする。 |
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【意見募集要領】
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PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Readerダウンロードページへ |
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1.
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意見募集対象
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意見募集期限 平成16年4月30日(金)必着
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3.
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意見提出方法 以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 <電子メールの場合> 電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp <FAXの場合> FAX番号 03−3597−7755 <郵送の場合> 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
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電子メールでの意見送付の場合、件名を「優先権審査基準案への意見」としてください。
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FAX又は郵送の場合、あて先は「特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室」としてください。
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意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
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4.
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備考
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いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除いて、公開される可能性がありますことを予めご了承ください。
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なお、電話でのご意見はご遠慮ください。
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問い合わせ先
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特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 (担当者:山本、大内)
電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp
FAX:03−3597−7755
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