「実用新案技術評価書の作成」の改訂審査基準(案)について
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平成16年3月31日 調整課審査基準室
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本年1月に取りまとめられた産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループの報告書においては、実用新案技術評価書に新規性・進歩性についての審査官の論理を記載すること等により、実用新案技術評価書の的確性及び分かり易さを向上すべきである旨が指摘されました。 このたび、実用新案制度ワーキンググループの指摘に基づき、実用新案技術評価書の的確性及び分かり易さを向上するために、特許・実用新案審査基準第]部第1章「実用新案技術評価書の作成」の改訂案を作成いたしました。また、審査基準の改訂にあわせ、実用新案技術評価書の新様式(案)及び実用新案技術評価書の記載例(案)も作成いたしました。
改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。
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| (a) | 新規性・進歩性等が欠如しているという評価をする際には、そのように評価した理由を記載することとする。
| | (b) | 新規性・進歩性等の評価が十分に行えない原因となる明細書等の記載不備がある場合は、評価書で指摘し、最も合理的と考えられる前提をおいて評価を行うこととする。 | | (c) | 原出願日と現実の出願日の間に先行技術を発見した場合は、分割・変更要件を満たしているか否かについて判断した上で、新規性・進歩性等の評価を行うこととする。 改訂審査基準は、審査基準の公表日以降に実用新案技術評価書が作成されるものに適用されます。 |
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【意見募集要領】
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1.
| 意見募集対象
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| 意見募集期限 平成16年4月30日(金)必着
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| 意見提出方法 以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 <電子メールの場合> 電子メールアドレス PA2A12@jpo.go.jp <FAXの場合> FAX番号 03−3597−7755 <郵送の場合> 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室 宛て |
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| 電子メールでの意見送付の場合、件名を「実用新案基準改訂案への意見」として下さい。
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| 意見提出用紙の様式は問いませんが、氏名、住所、職業(勤務先、役職等)、連絡先電話番号の明記をお願いいたします。
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| 諸注意
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| いただいたご意見は、住所、電話・FAX番号、電子メールアドレスを除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。
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| なお、電話でのご意見・お問い合わせはお受けしかねますのであらかじめご了承下さい。
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| 問い合わせ先
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| 特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室基準企画班 (担当者:山本、吉岡) 電子メールアドレス:PA2A12@jpo.go.jp FAX:03−3597−7755
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